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更新日:2024年2月6日
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都市計画法ついて
都市計画法53条、32条に基づく許可、同意協議に関すること
容易に移転し、又は除却することができるもの
階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること
上記以外に、自家用車の車庫としての地下掘り込み車庫を一定の条件のもと許可します。
大磯町 二宮町 寒川町
都計法53条の申請窓口は各町になります。詳しくは各町のホームページをご覧ください。
※申請様式についてはこちらの各町のホームページよりダウンロードできます。
平塚土木事務所 許認可指導課
※1 平成24年4月1日以降、建築物の敷地の所在地が寒川町のものに
ついては、許可権者が藤沢土木事務所長から平塚土木事務所長に
変わりました。
ただし、申請書の提出先はこれまでどおり「寒川町都市計画課」
(電話0467-74-1111(内線324))で変わりはありません。
※2 都市計画法の改正により、平成24年4月から53条許可申請のうち
建築物の敷地の所在地が伊勢原市内のものについては、伊勢原市
の許可になりました。
具体的な手続き等については、伊勢原市都市政策課都市計画係
(電話0463-94-4742)(直通)に、ご相談、ご連絡ください。
平塚市 秦野市 伊勢原市 大磯町 二宮町
平塚土木事務所 許認可指導課
平塚土木事務所 許認可指導課
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