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更新日:2024年10月23日
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このページは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第10条で規定する特定開発行為について記載しています。平塚土木事務所では平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町の3市2町が対象です。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条に基づく許可に関すること
土砂災害特別警戒区域内で、非自己用の住宅、社会福祉施設、学校及び医療施設等の建築行為を行う場合、都市計画法又は宅地造成等規制法に基づく許可等とは別に、特定開発行為の許可が必要です。
※都市計画法や宅地造成等規制法に基づく許可を要しない開発行為等も、特定開発行為の許可対象となる場合があります。
特定開発行為許可申請には、事前相談が必要です。
必ず電話で予約の上、来所してください。予約なしに来所された場合、相談の対応ができない場合がありますのでご注意ください。
受付日時:月曜日から金曜日 ※祝祭日、年末年始を除く
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
電話:0463-22-2711(許認可指導課)
「神奈川県土砂災害ポータル」で確認できます。
行為地が土砂災害特別警戒区域の境にある等の場合には、あらかじめ電話連絡の上、当事務所にてご相談ください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の調査・指定に係る取組状況はこちらをご覧ください。
開発行為が特定開発行為に該当するか否か(許可が必要になるか否か)は、次により判断します。
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
こちらからダウンロードできます。(砂防課のページの「土砂災害防止法等の申請・届出等の様式ダウンロード」のうち「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律関係」)
よくある質問については神奈川県砂防課が提供するこちらのページをご覧ください。
このページの所管所属は 平塚土木事務所です。