平塚土木事務所 計画建築部 許認可指導課
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う対応 NEW!!
ご来庁の際には、事前に電話をお願いします。
「密閉」「密集」「密接」(「三密」)を避けるため、窓口での相談は、事前に電話でご予約の上、ご来庁いただきますようお願いします。
電話 0463-22-2711(代表) 平塚土木事務所 許認可指導課
【窓口受付時間】
平日 午前9時から12時まで 午後1時から4時まで
郵送等による申請もご利用ください。
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を踏まえ、当面の間、一部の申請書類については郵送等により申請できますので、事前に電話でご連絡ください。
【郵送などで対応する主な申請書類】
・各種 一時使用届
・各種 着手届
・各種 完了届
なお、上記以外の申請書類等の提出については、事前に電話でご相談くださいますようお願いします。
【郵送先・連絡先】
〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1
電話 0463-22-2711(代表)
FAX 0463-24-0488
平塚土木事務所 許認可指導課宛 と明記してください。
許認可指導課の業務案内
許認可指導課では、道路、河川、海岸、港湾、砂防、急傾斜地、公園、屋外広告物等の許認可に関する業務及び境界確定等に関する業務を行っています(※)が、法令の定めるところによって市や指定管理者が担当する許認可事務もあります。詳しくは窓口またはお電話にてお問い合わせください。
※平塚土木事務所のホームページ「平塚土木事務所 管内図」等をご覧ください。
事前相談は、電話予約をお願いします。
許認可等の申請に当たっては、事前にお電話で相談をご予約いただきますと、スムーズに対応可能です。
電話 0463-22-2711(代表) 平塚土木事務所 許認可指導課
ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在で対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。
窓口受付時間 (平日)午前9時から12時まで 午後1時から4時まで
申請は、十分時間に余裕をもって行ってください
申請書提出から許可書交付日まで概ね20日間(※)の日数が必要です。
※土日・祝祭日・年末年始の期間を除きます。
なお、許可の種類によって処理に要する日数が異なります。
また、補正が必要な場合は更に日数がかかることがあります。
個別法令に基づく許認可事務手続きについて
次の法令に基づく許認可事務を所管しています。許認可事務の詳細は各法令からご案内します。なお、リンクのない法令については、別途お問い合わせください。
砂利採取法
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
採石法
土採取規制条例
神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例
よくある質問集(Q&A)
道路関係
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自己店舗前の県道に商品や「のぼり旗」を置くことは可能か? |
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認められません。 道路上に商品、置き看板、のぼり旗などを置くことは、道路の維持管理や通行に支障があるため認められません。 |
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現在、道路占用の許可を受けているが、代表者が交代した場合、どのような手続きが必要か? |
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住所等変更届を提出してください。 許可をした内容のうち、許可を受けた「団体の代表者名」など、占用者に関する事項が変更となった場合には、住所等変更届を提出してください。なお、占用者自身が変更となる場合は、別の手続き(承継許可申請など)が必要になります。 |
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道路占用の許可を受けている看板を撤去したいが、どのような手続きが必要か? |
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道路占用廃止届を提出してください。 看板や共同受信アンテナ用ケーブルなどの道路占用物件を撤去する場合は、道路占用廃止届を提出してください。また、添付資料として、撤去前・撤去後の状態が分かる写真を提出してください。 |
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県道の道路側溝へ自宅の雨水排水管を接続することは可能か? |
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認められません。 県が管理する道路に設けられた側溝は、路面排水等を処理し、道路としての機能を保全するために設けられたものになります。近隣の土地からの雨水等を排水するための施設(下水道施設)としての機能を併せ持つものではありません。公共下水道への接続をお願いします。 |
河川関係
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河川区域内にある砂利や竹木は自由に採取できるか? |
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大量に採取する場合は許可が必要になります。 河原の石などを個人的に少量持ち帰る程度であれば特に許可を要しませんが、機械や車両を使うなどして大量に採取する場合には許可が必要になります。 なお、河川区域内の雑草の草刈りを行う場合には採取許可は不要になります。 |
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河川区域内の空地に駐車してよいか? |
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常時駐車することは認められません。 車の乗降等のために一時的に駐車することは構いませんが、たとえ自宅等の敷地に隣接した場所であっても、車の保管場所代わりに常時駐車することは認められません。 自宅敷地から河川管理用通路までの間の通路として占用許可を受けている場所であっても同様になります。 |
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自宅敷地と河川管理用通路の間に坂路や階段等を設置してよいか? |
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必要やむをえないと認められる場合に限り許可できます。 河川管理用通路が建築基準法に規定する接道要件対象の道路である場合には、盛土等によって必要最小限の坂路等を設置し、通路として使用することができます。 この場合、河川法に基づく関係許可が必要となりますので、許認可指導課にご相談ください。 |
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河川管理用通路の幅員が知りたい |
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河川管理用通路は河川構造令により3mを確保することになっています。ただし、市町村道に認定されている場合もありますので、市町村道路管理担当課までお問い合わせください。 |
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河川に屋外広告物を掲出できるか? |
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できません。 河川区域は、屋外広告物条例において「禁止地域」に指定されていることから、条例の規制対象となる屋外広告物を掲出することはできません。 |
海岸関係
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海岸でイベントを行いたいが、許可が必要か? |
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海岸は自由使用が原則であり、許可は必要ありません。 また、「海岸一時使用届」は任意の情報提供であり、独占的な使用を認めるものではありません。海岸は他の利用に支障のない範囲で譲りあって使用してください。 |
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海岸に屋外広告物を掲出できるか? |
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できません。 海岸保全区域は、屋外広告物条例において「禁止地域」に指定されていることから、条例の規制対象となる屋外広告物を掲出することはできません。 |
急傾斜・砂防・土砂関係
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○○町××番地で新築を計画しているが、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に入っているか電話で確認できるか? |
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電話ではなく、窓口にお越しください。 間違いを防ぐため、正確な位置の確認が必要です。ご面倒でも窓口にお越しいただき、備え付けの地図上で確認をお願いします。 |
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急傾斜地崩壊危険区域に指定されている○○町××番地で建物を建てたいが、急傾斜地法の許可が必要か? |
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行為の内容により許可の要不要を判断します。窓口でご相談ください。 崖からの距離、掘削の深さ、地盤改良や切土・盛土の有無などにより、許可の必要性を判断します。お電話での対応は難しいため、お手数ですが、関係資料や現地の写真をお持ちの上、窓口で確認をお願いします。 |
屋外広告物関係
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河川や海岸に屋外広告物を掲出できるか?(再掲) |
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できません。 河川区域や海岸保全区域は、屋外広告物条例において「禁止地域」に指定されていることから、条例の規制対象となる屋外広告物を掲出することはできません。 |
境界確定関係
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境界画定図(査定図)が欲しい |
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境界確定していれば、境界確定図はあります。 不動産の重要情報であり間違いがあると影響が大きいため、窓口で確認をお願いします。(電話、ファクシミリ、電子メール、手紙などでのお問い合わせには応じておりません) また、図面検索の際、登記簿上の地番での検索になりますのでよろしくお願いします。 |
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道路と所有地の境界が知りたい |
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境界確定図でわかります。 この図面により、境界標識の位置やその間隔がどれくらいかなどの内容がわかります。 |
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測量の座標値が欲しい |
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座標値の写しを請求してください。 場所を確認した上で、許認可指導課の窓口で請求してください。ただし、図面の作製年度が古いもの(おおむね昭和60年以前)については、座標がありません。 |
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隣接者の境界を確認したい |
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道路(河川)と民地との境界(現況管理)は確認できますが、民地同士の境界については行政が関与するものではありません。関係者の方が法務局で調査などを行ってください。 |
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敷地の間口が知りたい |
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個別の敷地の間口については、法務局にある地積測量図などで確認をお願います。 当所で閲覧出来る道路(河川)関係図面は、道路(河川)を管理するための特定の図面(主題図の一種)で敷地間口の記載はありません。 |