更新日:2024年4月15日

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令和6年度


消費者月間・かながわ消費者週間

タイトル 内容
消費者月間

毎年5月は「消費者月間」です。

1968年、昭和43年5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護基本法」が制定されました。

その法制定20周年を記念して、1988年、昭和63年に、5月が「消費者月間」と定められました。

毎年、テーマを定めて全国的にキャンペーンが展開されます。

詳細は「令和6年度消費者月間/かながわ消費者週間」ページをご覧ください。

消費者庁 消費者月間(外部ページへリンク)

かながわ消費者週間

 

毎年10月の第2土曜日から1週間は「かながわ消費者週間」です。

神奈川県では神奈川県消費生活条例の前身である「神奈川県県民生活安定対策措置条例」

(昭和49年10月16日制定)が、20周年を迎えた平成6年10月より、毎年10月の第2土曜日から1週間

を「かながわ消費者週間」と定め、この前後の期間に消費者被害未然防止に向けて、イベントなどを開催しています。

 

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このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

消費者教育推進グループ

電話:045-312-1121

内線:2640-2642

ファクシミリ:045-312-3506

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