更新日:2024年5月15日

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かながわ消費者施策推進指針

 

 県では、消費者施策の基本方針として「かながわ消費者施策推進指針」を策定し、消費生活相談、消費者教育や事業者指導といった様々な施策に取り組んできました。

 前回改定から5年が経過し、高齢化の加速、ICT化・グローバル化の進展等の消費者を取り巻く環境の変化や、成年年齢引下げによる影響などの課題に対応するため、このたび指針を改定しました。

かながわ消費者施策推進指針

「かながわ消費者施策推進指針(対象期間:2020年度~2024年度)」(PDF:6,176KB)

指針の趣旨等

指針の位置づけ

  • 県における消費者施策展開の基本方針
  • 消費者教育推進法第10条に基づく都道府県消費者教育推進計画
  • 県の総合計画である「かながわグランドデザイン」を補完し、特定課題に対応する個別の指針

指針の対象期間

 2020年度から2024年度までの5年間

基本理念

 「消費者の権利の尊重と消費者市民社会の形成」を基本理念とし、消費者をめぐる現状と課題を踏まえ、消費者施策を推進します。

施策展開
 消費者を取り巻く社会状況の変化や課題に対応し、基本理念を実現するため、2つの重点的な取組みを設定するとともに、4つの基本方向に基づき全体の施策を展開します。各施策の推進にあたっては、関連するSDGsの理念を踏まえて実施します。

  • 重点的取組み1 高齢者の消費者被害の未然防止と救済 
  • 重点的取組み2 成年年齢引下げに伴う若者への消費者教育の充実

基本方向1 消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進

様々な場やライフステージに応じた消費者教育の推進

  • 学校等における消費者教育の推進

【保育所、幼稚園等】【小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等】

  • 地域社会での消費者教育の推進

【地域】【家庭】

  • 職域での消費者教育の推進

関連するSDGs

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SDGs10
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関連するホームページ

消費者教育の拠点機能の発揮と連携の推進

  • 消費生活相談情報を踏まえた研修実施・教材作成
  • 消費者教育の担い手の育成・活動の支援
  • 消費生活に関連するその他の教育との連携

持続可能な社会の形成に貢献する消費行動の促進

  • エシカル(倫理的)消費の普及

基本方向2 消費者被害の未然防止

被害未然防止に向けた注意喚起・情報発信

  • 相談情報を生かした注意警戒情報等の発信
  • ホームページ、SNS等様々な媒体による効果的な情報発信
  • インターネットを介して発生する消費者被害への対応

関連するSDGs

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SDGs12
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関連するホームページ

消費者の特性に配慮した対応

  • 高齢者・障がい者に配慮した対応
  • 若者に配慮した対応
  • 外国人に配慮した対応

他機関等と連携した消費者被害未然防止の推進

  • 適格消費者団体との連携による被害未然防止
  • 詐欺的悪質商法等への対応
  • 消費者団体や事業者団体等との連携による被害未然防止

基本方向3 消費者被害の救済

かながわ中央消費生活センターにおける消費生活相談機能の向上

  • 消費生活相談の実施
  • 広域的な相談窓口としての機能発揮
  • 高度な相談にも対応できる人材育成
  • 専門的な相談への対応

関連するSDGs

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SDGs17

関連するホームページ

市町村消費生活相談との連携・支援

  • 市町村の実情に応じたサポート
  • 相談員の人材の確保、資質の向上
  • 市町村との情報共有

消費者被害救済に向けた取組みの推進

  • 消費者被害救済委員会による被害の救済
  • 様々な相談機関等との連携強化

基本方向4 安全・安心な消費生活の確保

事業者指導による取引の適正化

  • 法令に基づく事業者指導の実施
  • 事業者指導にあたっての連携の推進

関連するSDGs

SDGs03
SDGs10
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SDGs16
SDGs17

関連するホームページ

消費者から信頼される事業者活動の促進

  • 品質や顧客満足を高める事業者活動の支援
  • 事業者団体との連携による普及啓発
  • 消費生活協同組合法に基づく健全な生協運営の指導

商品及びサービスに関する安全・安心の確保

  • 商品及びサービスの安全に関する情報収集、提供
  • 適正な表示の促進
  • 食の安全・安心に関する消費者の理解促進

「かながわ消費者施策推進指針(対象期間:2020年度~2024年度)」(PDF:6,176KB)

 

「かながわ消費者施策推進指針」に係る事業検証について

 かながわ消費者施策推進指針では、毎年度、指針に基づいて実施した事業についての事業結果を取りまとめ、検証を行い、消費生活審議会に報告し、その内容を公表するとともに、消費生活審議会からの意見については、適宜、施策・事業に反映していきます。

(令和4年度実施事業)

(令和3年度実施事業)

過去の「かながわ消費者施策推進指針」

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くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

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電話:(045)312-1121(代表)

内線:2621,2622,2653

ファクシミリ:(045)312-3506

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