更新日:2023年11月28日

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工場・事業場の方へ

公害関係法令の手続きに関する工場・事業場の方向けのページです。

工場・事業場に新たな施設を設置する場合、既設の施設を廃止・変更する場合などには、法令・条例の申請・届出が必要となります。

どのような手続きが必要かご不明な場合は、湘南地域県政総合センター環境保全課までご相談ください。

掲載内容

大気汚染防止法の手続きについて

(1)ばい煙発生施設の設置等の届出

届出等の期日 施設の設置については、60日前まで
必要書類 所定の届出書及び添付書類

届出先

湘南地域県政総合センター
(茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)
環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください。

(2)揮発性有機化合物発生施設の設置等の届出

届出等の期日 施設の設置については、60日前まで
必要書類 所定の届出書及び添付書類

届出先

湘南地域県政総合センター
(茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)
環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください。

(3)一般粉じん発生施設の設置等の届出

届出等の期日 施設の設置については、設置する前まで
必要書類 所定の届出書及び添付書類
届出先 湘南地域県政総合センター
(秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)
環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)
茅ヶ崎市 環境部環境保全課 0467-82-1111(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください。

(4)水銀排出施設の設置等の届出

届出等の期日 施設の設置については、60日前まで
必要書類 所定の届出書及び添付書類

届出先

湘南地域県政総合センター
(茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)
環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください。

水質汚濁防止法の手続き

届出等の期日 施設の設置については、60日前まで
必要書類

所定の届出書及び添付書類
※有害物質の構造基準等については、地下浸透規制をご確認ください。

届出先 湘南地域県政総合センター
(秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)
環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)
茅ヶ崎市 環境部環境保全課 0467-82-1111(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください

土壌汚染対策の手続き

<土壌汚染対策法>
○有害物質使用特定施設廃止時

有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法)を廃止した場合、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査を行わなければなりません。

届出事由 有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法)の廃止
届出期日 施設廃止日から120日以内
必要書類 所定の様式及び添付書類
届出先

湘南地域県政総合センター

(秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)

環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市

環境部環境保全課

0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)
茅ヶ崎市 環境部環境保全課 0467-82-1111(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください。

※有害物質使用特定施設の廃止や特定有害物質の使用をやめるときは、上記の土壌汚染状況調査を行わなければなりませんが、工場・事業場として引き続き操業するときなど、その状態が継続する間にかぎり、申請をすることによって調査を猶予することができます。その際は、上記届出先にご相談ください。

一定の規模以上の形質変更を行う場合の手続きはこちらを参照ください。
 一定の規模以上の土地の形質変更をする方へ

 

<神奈川県生活環境の保全等に関する条例>

 特定有害物質使用事業所、ダイオキシン類管理対象事業所の廃止又はその敷地で土地の区画形質変更を行おうとするときは、土壌汚染調査を実施し、その結果を県に報告しなければなりません。

※特定有害物質使用事業所:特定有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する(していた)事業所

※ダイオキシン類管理対象事業所:ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置する(していた)事業所

届出事由 特定有害物質使用事業所及びダイオキシン類管理対象事業所の廃止
特定有害物質使用地及びダイオキシン類管理対象地の区画形質変更
届出期日 特定有害物質使用事業所及びダイオキシン類管理対象事業所の廃止前
特定有害物質使用地及びダイオキシン類管理対象地の区画形質変更前
必要書類 所定の様式及び添付書類
届出先

湘南地域県政総合センター

(秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)

環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)

藤沢市

環境部環境保全課

0466-25-1111(代表)
茅ヶ崎市 環境部環境保全課 0467-82-1111(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例の手続き

条例で定められた指定施設を設置する場合、既設の施設を変更・廃止する場合等は、申請・届出が必要があります。

届出期日 事業所の設置前
必要書類

所定の申請・届出様式及び添付書類

届出先

湘南地域県政総合センター

(寒川町、大磯町、二宮町)

環境部環境保全課

0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)
茅ヶ崎市 環境部環境保全課 0467-82-1111(代表)
秦野市 環境産業部生活環境課 0463-82-5111(代表)
伊勢原市 経済環境部環境対策課 0463-94-4711(代表)

※工場・事業所の所在地を管轄している組織へ提出してください。

ダイオキシン類対策特別措置法の手続き

届出等の期日 施設の設置については、60日前まで
必要書類 所定の届出書及び添付書類
届出先 湘南地域県政総合センター 環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の手続き

工場・事業場が特定工場に該当する場合は、公害防止組織を整備する必要があります。

届出等の期日 施設の設置については、60日前まで
必要書類 所定の届出書及び添付書類
届出先 湘南地域県政総合センター 環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市

環境部環境保全課

0463-23-1111(代表)
藤沢市 環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)
茅ヶ崎市 環境部環境保全課 0467-82-1111(代表)
秦野市 環境産業部生活環境課 0463-82-5111(代表)
伊勢原市 経済環境部環境対策課 0463-94-4711(代表)
寒川町 環境経済部環境課 0467-74-1111(代表)

※届出先は、工場所在地と工場に設置している施設により異なり、下表のとおりです。

A:湘南地域県政総合センター
B:工場所在地を所管する市町

 

工場所在地

工場に設置している施設の種類

平塚市

藤沢市

茅ヶ崎市

秦野市

伊勢原市

寒川町

大磯町

二宮町

1 ダイオキシン類発生施設

A

A

A

A

2 ばい煙発生施設

B(注意1)

A

A

A

3 特定粉じん発生施設

B(注意1)

A

A

A

4 一般粉じん発生施設

B(注意1)

B(注意2)

A

A

5 汚水等排出施設

B(注意1)

B(注意2)

A

A

6 騒音発生施設

B(注意1)

B(注意2)

B(注意3)

(注意4)

7 振動発生施設

B(注意1)

B(注意2)

B(注意3)

(注意4)

注意1

1の施設が設置されていない工場に限る。(設置されている場合は湘南地域県政総合センター)

注意2

1から3の施設が設置されていない工場に限る。(設置されている場合は湘南地域県政総合センター)

注意3

1から5の施設が設置されていない工場に限る。(設置されている場合は湘南地域県政総合センター)

注意4

騒音規制法(第3条第1項)又は振動規制法(第3条第1項)に基づく指定地域がないため法適用対象外

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境保全課
電話 0463-22-2711(代表) 内線2231~2234

このページの所管所属は 湘南地域県政総合センターです。