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更新日:2024年7月24日

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公害防止管理者等の選任について

特定工場の公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理者等の選任に係る手続きを紹介します

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下「組織法」という。)に基づき、製造業(物品加工業を含む)等で特定の施設を設置している工場は、「公害防止統括者」を公害防止に関する最高責任者とし、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を公害防止の技術的事項に関する管理者とする管理組織体系を設置するように義務付けられています。

公害防止管理者等の選任について

対象となる業種

業種が次のいずれかに属していること。

1.製造業(物品の加工業を含む)、2.電気供給業、3.ガス供給業、4.熱供給業

対象となる工場

対象となる業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場であること。(以下「特定工場」といいます。)

  1. ばい煙発生施設
  2. 汚水等排出施設
  3. 騒音発生施設
  4. 特定粉じん発生施設
  5. 一般粉じん発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

詳しくは各対象施設一覧(PDF:87KB)をご覧ください。

選任しなければならない役職等

公害防止統括者

特定工場にかかる公害防止に関する業務を統括管理する者。

事業実施を統括管理する者(工場長等の職責)をもって充てなければなりません。(常時使用する従業員の数が20人以下の事業者を除く。)

公害防止管理者

特定工場において法に掲げる業務を管理する者。

施設の区分ごとにそれぞれ公害防止管理者を選任しなければなりません。

公害防止主任管理者

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者。

(排出ガス量が40,000立方メートル/h以上であり、かつ、排出水量が10,000立方メートル/日以上である特定工場に限る。)

 

届出手続きについて

届出の種類 要件 選任期限 届出期限 添付書類

公害防止統括者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書

様式第1(ワード:29KB)

様式第1(PDF:82KB)

資格不要 選任の事由が発生した日から30日以内 選任等した日から30日以内

公害防止管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書

様式第2(ワード:40KB)

様式第2(PDF:106KB)

施設の区分ごとに有資格者から選任 選任の事由が発生した日から60日以内 選任等した日から30日以内

(1)別紙(ばい煙発生施設等の種類)(ワード:15KB)

(2)国家試験合格書証書の写しまたは資格認定講習修了証書の写し

(3)兼務の場合は法令に定める書面

【参考様式】

業務範囲を記した書類(ワード:27KB)

公害防止主任管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書

様式第3(ワード:30KB)

様式第3(PDF:82KB)

有資格者から選任 選任の事由が発生した日から60日以内 選任等した日から30日以内

国家試験合格書証書の写しまたは資格認定

承継届出書

様式第3の2(ワード:24KB)

様式第3の2(PDF:75KB)

遅滞なく

次のいずれか

(1)相続同意証明書(ワード:19KB)及び戸籍謄本

(2)相続証明書(ワード:20KB)及び戸籍謄本

(3)法人の登記事項証明書

 

届出窓口について

特定工場の所在地及び設置している施設の種類により、届出先が異なりますので、下記表をご確認のうえ県又は各市町村の窓口に届出ください。なお、県への届出については、電子申請システムによる届出も可能です。(各市町村に届出する場合には、必要な提出書類については、それぞれの市町村にご確認ください。

:県(工場所在地を所管する各地域県政総合センター環境部

:工場所在地を所管する市町村

市町村/

施設の名称

横浜市

川崎市

相模原市

横須賀市

平塚市

藤沢市

小田原市

茅ケ崎市

厚木市

大和市

その他

市町村

(1)ダイオキシン類発生施設    ●  ●  ●
(2)ばい煙発生施設   ※1  ●  ●
(3)特定粉じん発生施設   ※1  ●  ●
(4)一般粉じん発生施設  

※1

※2

 ●
(5)汚水等排出施設   ※1

※2

 ●
(6)騒音発生施設※4  

※1

※2

※3

(7)振動発生施設※4

 

※1

※2

※3

※1 (1)の施設が設置されていない工場に限る。(設置されている場合は県)

※2 (1)~(3)の施設が設置されていない工場に限る。(設置されている場合は県)

※3 (1)~(5)の施設が設置されていない工場に限る。(設置されている場合は県)

※4 騒音規制法第3条第1項又は振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にあるものに限る。

 

各地域県政総合センターの窓口

工場の所在地 窓口一覧

鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課

〒238-0006

横須賀市日の出町2-9-19(横須賀合同庁舎内)
電話(046)823-0210(代表)

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

県央地域県政総合センター環境部環境保全課

〒243-0004

厚木市水引2-3-1(厚木合同庁舎内)
電話(046)224-1111(代表)

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町

湘南地域県政総合センター環境部環境保全課

〒254-0073

平塚市西八幡1-3-1(平塚合同庁舎内)
電話(0463)22-2711(代表)

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

県西地域県政総合センター環境部環境保全課

〒250-0042

小田原市荻窪350-1(小田原合同庁舎内)
電話(0465)32-8000(代表)

電子申請による届出

それぞれ次のページから手続きを行ってください。初めて手続きを行う場合には利用者登録が必要になります。

公害防止統括者及びその代理者の選任、死亡・解任届出

URL: https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=11387

二次元コードkougaiboushi_tokatsusya.jpg

公害防止管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出

URL: https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12606

二次元コードkougaiboushi_kannrisya.jpg

公害防止主任管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出

URL: https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12615

二次元コードkougaiboushi_shuninn.jpg

承継届出

URL: https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=11387

二次元コードkougaiboushi_keisho.jpg

 


このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

環境計画グループ

電話:045-210-4107

ファクシミリ:045-210-8846

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