更新日:2023年11月28日

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一定の規模以上の土地の形質変更をする方へ

神奈川県湘南地域県政総合センター環境部環境保全課、一定規模以上の形質変更にかかる手続きについて

(1)3,000平方メートル以上の面積の土地の形質変更

 土壌汚染対策法により、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更(工事)を行おうとする者には、県(又は政令で定める市)に対して、工事に着手する30日前までに届出をする義務が発生します。
 届出があった土地について、土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者などに、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。

 一定の規模以上の形質変更について(PDF:486KB)

(2)900平方メートル以上の面積の土地の形質変更

 法改正により、平成31年4月1日以降に「現に有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地」又は「法第3条ただし書きにより調査猶予された工場・事業場の土地」において900平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする場合は、法第4条又は第3条に基づき、工事に着手する30日前又は事前に届出をする義務が発生します。
 届出があった土地について、土地の所有者などに、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されることがあります。

 900平方メートル以上の面積の土地の形質変更について(PDF:892KB)

 

届出等の期日

(法第4条届出)形質変更に着手する日の30日前まで

(法第3条届出)形質変更に着手する前まで

必要書類

所定の届出書及び添付書類(リーフレット参照)

届出先

湘南地域県政総合センター

環境部環境保全課 0463-22-2711(代表)
平塚市 環境部環境保全課 0463-23-1111(代表)

藤沢市

環境部環境保全課 0466-25-1111(代表)
茅ヶ崎市 環境部環境保全課 0467-82-1111(代表)

届出者

当該工事の施工に関する計画の内容を決定する者

 

※提出の際は、届出者の方(事業者であればその担当者の方)が提出されるようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境保全課
電話 0463-22-2711(代表) 内線2231~2234

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