更新日:2023年6月16日

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大気汚染防止法(水銀排出施設)に関する手続

神奈川県における大気汚染防止法に基づく水銀排出施設の各種手続きのご案内

大気汚染防止法が改正され、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するために、工場及び事業場における事業活動に伴う水銀の排出について規制されることとなりました。改正法の施行年月日は、平成30年4月1日です。

水銀を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置等する場合は都道府県知事等(※)に届出が必要となります。

なお、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法対象施設は除きます。
※ 《横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市》に工場又は事業場がある場合は、各市長宛に届出を行ってください。

 

掲載内容

 水銀排出施設の種類、規模、排出基準

 

水俣条約の対象施設

大気汚染防止法の

水銀排出施設

具体的な要件

(大気汚染防止法規則別表第3の3)

排出基準

(注1)

(μg/N㎥)

新規

施設

既存

施設(注2)

石炭火力発電所

産業用石炭燃焼ボイラー

小型石炭混焼ボイラー 大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第1の1のボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであって、バーナー燃焼能力が重油換算10万L/時未満のもの(石炭専焼ボイラーを除く。) 10 15
石炭専焼ボイラー及び大型石炭混焼ボイラー 令別表第1の1のボイラーのうち石炭を燃焼させるものであって、前項に掲げるもの以外のもの 8 10
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 一次施設 銅又は工業金 令別表第1の3から5に掲げる施設及び14に掲げる施設のうち銅又は金の一次精錬用のもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) 15 30
鉛又は亜鉛 令別表第1の3から5に掲げる施設及び14に掲げる施設のうち鉛又は亜鉛の一次精錬用のもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) 30 50
二次施設 銅、鉛又は亜鉛

令別表第1の3から5に掲げる施設及び14に掲げる施設のうち銅、鉛又は亜鉛の二次精錬用のもの

令別表第1の24に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)用のもの

・ダイオキシン類特別措置法施行令別表第1の3に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)

100 400
工業金 令別表第1の3から5に掲げる施設のうち金の二次精錬用のもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) 30 50
セメントクリンカーの製造設備 セメントの製造の用に供する焼成炉 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 50 80(注5)
廃棄物の焼却設備 廃棄物焼却炉(一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉)

令別表第1の13に掲げる廃棄物焼却炉

一般廃棄物の焼却施設(廃棄物処理法第8条第1項)、産業廃棄物の焼却施設(廃棄物処理法律施行令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第11の2号、第12号若しくは第13の2号)であって、火格子面積が2平方メートル以上若しくは焼却能力200kg/時以上であるもの(専ら排出事業者が設置する廃油焼却施設であって、原油精製工程から排出された廃油以外を取り扱うものを除く。)

30 50
水銀含有汚泥等の焼却炉

水銀回収義務付け産業廃棄物(注3)又は水銀含有再生資源を取り扱う施設(注4)(加熱工程を含む施設に限る。)

(施設規模による裾切りなし)

50 100

(注1)既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用
(注2)施行日において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
(注3)廃棄物処理法施行令で規定
(注4)水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定
(注5)原料とする石灰石1kgの水銀含有量が0.05mg以上であるものについては、140μg/N㎥

規制の概要

届出義務

水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設(工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの)を設置等しようとするときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。

排出基準

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」といいます。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守する義務があります。

測定義務

水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録しておく義務があります。

届出の概要

届出書は2部(正副各1部)を作成し、届出先に提出してください。

なお、届出をされる場合には事前に届出先に御相談ください。

届出の概要

届出書の種類

 根拠条文(法)  届出が必要なとき  届出時期

水銀排出施設設置届出書

(様式第3の6)

 第18条の28第1項  水銀排出施設を設置しようとするとき  工事着手の60日前まで

水銀排出施設使用届出書

(様式第3の6)

 第18条の29第1項  法改正等で新たに水銀排出施設が追加されたときに、既に該当する水銀排出施設を設置している場合  事由発生から30日以内

水銀等排出施設変更届出書

(様式第3の6)

 第18条の30第1項

以下の変更をしようとするとき

1 水銀排出施設の構造

2 水銀排出施設の使用の方法

3 水銀等の処理の方法

 工事着手の60日前まで

氏名等変更届出書

(様式第4)

 第18条の36第2項で準用する第11条

以下の変更があったとき

1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

2 工場、事業場の名称及び所在地

 事由発生から30日以内

水銀等排出施設使用廃止届出書

(様式5)

 第18条の36第2項で準用する第11条  水銀排出施設の使用を廃止したとき  事由発生から30日以内

承継届出書

(様式6)

 第18条の36第2項で準用する第12条第3項

1 水銀排出施設を譲り受け、又は、借り受けたとき

2 届出者について相続、合併又は分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき。

 事由発生から30日以内

届出様式等

 届出書の種類  届出様式  届出書の添付書類  記入例(参考)

水銀排出施設 設置・変更・使用届出書

(様式第3の6)

 (ワード:27KB)
 
 

設置届出書・使用届出書には、【設置等届出書の添付資料】(→下表)を添付してください。

変更届出書には、【設置等届出書の添付書類】(→下表)を参考に、変更する施設に係る変更前・後の書類を添付してください。

(ワード:40KB)


変更届出書の場合は、別紙1・別紙2の記入欄の左列に(変更前)、右列に(変更後)を記載してください。

氏名等変更届出書

(様式第4)

(ワード:17KB)

 なし (ワード:27KB)

水銀等排出施設使用廃止届出書

(様式第5)

(ワード:17KB)

 参考までに事業所の平面図(廃止した施設を明示)を提出してください。 (ワード:29KB)

承継届出書

(様式第6)

(ワード:17KB)  参考までに事業所の平面図(承継した施設を明示)を提出してください。

(ワード:33KB)

※ 令和3年4月1日より氏名等変更届出書(様式第4)、使用廃止届出書(様式第5)及び承継届出書(様式第6)についてe-kanagawa電子申請システムで届出を受け付けています。
※ これまで、法第18条の28、第18条の29又は第18条の30の届出があった際は「受理書」を交付していましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。

 

【設置等届出書の添付資料】

水銀等排出施設 設置・変更・使用 届出書(様式第3の6)の提出時に添付する資料の標準例です。

   添付書類
   【添付書類一覧表】
 1  案内図(施設を設置する事業所の場所がわかる地図)

 2

 水銀等の発生、水銀等の処理に係る操業の系統の概要(生産工程図(フローシート)など)

 3

 事業所の平面図(水銀排出施設、煙道、煙突をわかるように明記し、施設番号、施設名称を記載)
 4  水銀排出施設の配置図、平面図、立面図(対象施設を明記し、施設番号、施設名称を記載)
 5  水銀排出施設の構造図、仕様書、カタログ等(バーナーの燃焼能力、伝熱面積等が明示されているもの)
 6  煙道図(水銀排出施設から煙突までの図面、排出ガスの測定箇所を明記)
 7  水銀等処理施設の配置図、平面図、立面図
 8  水銀等処理施設の構造図、仕様書、カタログ等、水銀等処理系統図(水銀等処理方法・性能等が分かる資料)

届出・お問い合わせ先

届出・お問合せ先については、工場・事業場の所在地によりますので、詳細につきましては次のリンク先を参照してください。

 関連情報

【環境省ホームページ】
 ・水銀大気排出対策
 ・水銀大気排出規制に関する主な質疑応答
 ・日本政策金融公庫による融資制度について

 

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環境農政局 環境部環境課

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電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

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