更新日:2024年8月9日

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第一種フロン類充塡回収業者登録

第一種フロン類充塡回収業に係る各種手続(登録・更新・変更・廃業)、登録名簿、充塡量・回収量報告について掲載しています。

 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」の規定により、神奈川県内で第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)のフロン類の充塡又は回収を行う事業者は、知事の登録が必要です。

 第一種フロン類充塡回収業者には、充塡・回収等に関する基準の遵守のほか、作業の記録・保存や充塡・回収量等報告、行程管理制度に基づく書類の交付や充塡・回収証明書の交付など、法令遵守義務があります。


メニュー


フロン排出抑制法事業者登録について

新規登録・登録の更新

 必要書類や手続き方法については、それぞれの手続き案内をご覧ください。
 なお、事業者登録の更新は、有効期限の3か月前から受け付けています。更新のお知らせは有効期限の2か月前から3か月前に送付しますので、ご確認ください。

電子申請

電子申請システムによる新規登録・更新登録の申請(e-kanagawa電子申請)
※電子申請の場合、手数料の納付方法は、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)等に対応しています(収入証紙の購入は不要です。)。納付方法の詳細は、e-kanagawa電子申請/電子納付(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
※登記事項証明書は郵送提出が必要です。

郵送申請・窓口申請

申請様式

申請様式 PDF版 Word版

(1) 第一種フロン類充塡回収業者登録申請書(様式第1)
※両面印刷

【新規】PDF版(PDF:100KB)

【更新】PDF版(PDF:106KB)

【新規】Word版(ワード:55KB)

【更新】Word版(ワード:55KB)

(2) フロン類回収設備の所有権を有することの誓約書(県様式第1)

※販売証明書、納品書等をお持ちの方は不要

PDF版(PDF:58KB)

Word版(ワード:32KB)

(3) 誓約書(県様式第2) PDF版(PDF:99KB)

Word版(ワード:31KB)

(4) 実務経験証明書(県様式第3)

※充塡の資格をお持ちの方は不要

PDF版(PDF:92KB)

Word版(ワード:22KB)

※詳細については、上記「第一種フロン類充塡回収業者『新規登録』手続き案内」または「第一種フロン類充塡回収業者『更新登録』手続き案内」をご参照ください。

神奈川県収入証紙は、紛失防止のため、「(1) 第一種フロン類充塡回収業者登録申請書(様式第1)」裏面の手数料欄に貼付の上ご提出ください。

神奈川県収入証紙販売所の案内(下記をクリックしてください。)
申請書提出先

提出先は、本店所在地(個人事業者の場合は現住所)により異なります。
提出先窓口はこちらで確認ください。

 なお、郵送による新規登録・更新登録申請を行う場合は、事前に下記の郵送受付チェックリスト提出先窓口にFAXしてから郵送をお願いします。

 郵送受付チェックリスト(郵送申請時のみ)
  提出先窓口 チェックリスト
1

神奈川県環境農政局環境部 環境課

『神(気水)』(ワード:25KB)
2

横須賀三浦地域県政総合センター 環境部環境課

『神(横セ)』(ワード:25KB)
3

県央地域県政総合センター 環境部環境保全課

『神(央セ)』(ワード:25KB)
4

湘南地域県政総合センター 環境部環境保全課

『神(湘セ)』(ワード:25KB)
5

県西地域県政総合センター 環境部環境保全課

『神(西セ)』(ワード:26KB)

 

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登録内容の変更

以下の登録内容に変更が生じた場合、30日以内に変更届を提出する必要があります。変更内容によって添付する書類が異なりますので、ご注意ください。

  1. 氏名又は名称及び住所(本店所在地)
  2. 法人代表者の氏名
  3. 事業所の名称及び所在地
  4. 事業所の追加登録又は廃止
  5. 業務の対象とする第一種特定製品の種類並びに充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類

 

必要書類や手続き方法については、手続き案内をご覧ください。

電子申請

電子申請システムによる変更の届出(e-kanagawa電子申請)
※登記事項証明書は郵送提出が必要です。

郵送申請・窓口申請

郵送または窓口による届出を行う場合の提出先窓口はこちらで確認ください。

 

申請様式

申請様式 PDF版 Word版
(1) 登録変更届出書(様式第2)参考様式1 PDF版(PDF:90KB) Word版(ワード:35KB)
(2) 登録変更届出書(様式第2)参考様式2
(充塡及び回収の対象とする第一種特定製品及びフロン類の種類の変更の場合)
PDF版(PDF:92KB) Word版(ワード:49KB)
(3) 誓約書(県様式第2)

PDF版(PDF:101KB)

Word版(ワード:31KB)

廃業

登録を受けた事業者が次の事由に該当した場合、30日以内に廃業届出書の提出が必要です。廃業届出書を提出する場合は、あわせて充塡量・回収量等報告書の提出も必要となりますので、必ず提出してください。

  1. 個人事業主が死亡した場合(届出者:その相続人)
  2. 法人が合併により消滅した場合(届出者:その法人を代表する役員であった者)
  3. 法人が破産により解散した場合(届出者:その破産管財人)
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(届出者:その清算人)
  5. 神奈川県内での第一種フロン類充塡・回収業を廃止した場合(届出者:個人又は法人を代表する役員)
  6. 個人の事業者が法人になった場合(届出者:登録を受けた者)
  7. 吸収合併により、既存の充塡回収業者が消滅し、新規に充塡回収業を行う事業者に吸収される場合(届出者:既存の充塡回収業登録を行っていた法人を代表する役員であった者)

※ 6.及び7.について、引き続き神奈川県内でフロン類の充塡回収業を行う場合、新たに第一種フロン類充塡回収業者登録を行う必要があります。

 

必要書類や手続き方法については、手続き案内をご覧ください。

電子申請

 電子申請システムによる廃業の届出(e-kanagawa電子申請)

 

郵送申請・窓口申請

郵送または窓口による届出を行う場合の提出先窓口はこちらで確認ください。

 

申請様式

申請様式 PDF版 Word版・Excel版
(1) 廃業届出書(県様式第4) PDF版(PDF:75KB)

Word版(ワード:21KB)

(2) 充塡量・回収量等報告書(様式第3) PDF版(PDF:112KB) Excel版(エクセル:62KB)
 

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提出先窓口のご案内・受付時間

各申請の提出先は、本店所在地(個人事業者の場合は現住所)により異なります。

提出先窓口を確認の上、提出してください。

受付時間

午前9時から午前11時45分

午後1時00分から午後4時30分

(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く平日)

 

提出先窓口

提出先機関名 所在地・電話番号 所管区域

神奈川県環境農政局環境部

環境課(大気・交通環境グループ)

〒231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通1
新庁舎4階

電話:045-285-0854(直通)

横浜市、川崎市、神奈川県外

(登録番号『神(気水)』)

横須賀三浦地域県政総合センター

環境部環境課

〒238-0006

神奈川県横須賀市日の出町2-9-19

(横須賀合同庁舎内)

電話:046-823-0210(代表)

横須賀市、鎌倉市、逗子市、

三浦市、葉山町

(登録番号『神(横セ)』)

県央地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒243-0004

神奈川県厚木市水引2-3-1

(厚木合同庁舎内)

電話:046-224-1111(代表)

相模原市、厚木市、大和市、

海老名市、座間市、綾瀬市、

愛川町、清川村

(登録番号『神(央セ)』)

湘南地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒254-0073

神奈川県平塚市西八幡1-3-1

(平塚合同庁舎内)

電話:0463-22-2711(代表)

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、

秦野市、伊勢原市、寒川町、

大磯町、二宮町

(登録番号『神(湘セ)』)

県西地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒250-0042

神奈川県小田原市荻窪350-1

(小田原合同庁舎内)

電話:0465-32-8000(代表)

小田原市、南足柄市、中井町、

大井町、松田町、山北町、

開成町、箱根町、真鶴町、

湯河原町

(登録番号『神(西セ)』)

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登録の失効

 第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、フロン排出抑制法第30条第1項の規定により、5年毎に登録の更新を行わなければ、その期間の経過によって、登録の効力が失われます。

 登録の効力が失われた場合、第一種特定製品に冷媒として使用されたフロン類の充塡及び回収を行うことはできません。

 失効した事業者が、再度第一種特定製品のフロン類の充塡及び回収を行う場合、新たに登録を行う必要があります。この場合、登録番号も新しいものに変わります。以前の番号を引き続き使用することはできません。

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第一種フロン類充塡回収業者登録名簿

 神奈川県で登録を行った第一種フロン類充塡回収業者の名簿です。

 掲載内容:登録番号、事業者名、登録日、登録有効期限、事業所名、事業所所在地、事業所電話番号、充塡・回収の対象とする第一種特定製品の種類等及びフロン類の種類

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フロン類の充塡量及び回収量等の報告について

 第一種フロン類充塡回収業者は、毎年度、前年度に充塡及び回収したフロン類の量等について、充塡又は回収した場所の都道府県知事に報告を行う必要があります。

 神奈川県では、県に登録している第一種フロン類充塡回収業者等に対し、報告を促すお知らせを送付しています。複数の事業所を登録している場合は、本店に送付します。

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関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-285-0854

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。