更新日:2024年3月13日

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フロン排出抑制法について

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律のページです。

お知らせ

注意喚起:廃棄しようとするその製品、フロンが残っていませんか?(PDF:237KB)(別ウィンドウで開きます)

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なぜ、フロン類を排出してはいけないのか

 フロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC))は大気中に放出されると、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因(二酸化炭素の100倍から10,000倍以上の強力な温室効果がある)となります。

 このため、ノンフロン・低GWP(地球温暖化係数)化や、すでにフロン類が使われている製品からのフロン類の排出を抑制することが重要となっています。

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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)とは

 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」は、平成13年に制定された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が改正・改称され、平成27年4月1日から施行されました。

 フロン類対策を一層促進するため、これまでの業務用冷凍空調機器からの整備及び廃棄等におけるフロン類の回収及び破壊の確保に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる、包括的な対策を行っています。

 さらに、機器廃棄時の回収率向上のため、機器廃棄時に第一種特定製品の管理者がフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入など、抜本的な対策を講じる改正が行われ、令和2年4月1日から施行されています。

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1 第一種特定製品の管理者

 管理者とは、冷媒としてフロン類を使用した業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の保守・修繕等、機器の使用について管理の責任を有する者で、主に第一種特定製品の所有者が該当します。なお、例外として契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。例外に当たる具体的な事例としては、リースや割賦販売等があります。

 第一種特定製品の管理者には、すべての機器に対して3か月に1回以上の簡易点検及び記録簿を作成する義務があります。また、圧縮機の定格出力が一定以上の規模の機器の場合は、1年に1回以上、または3年に1回以上の定期点検が必要です。定期点検は「十分な知見を有する者」(冷媒フロン類取扱技術者など)が行う必要があります。

 また、管理するすべての機器からのフロン類の漏えい量(整備・修理に際し、追加充塡した量を漏えい量とみなす)が、1年間に二酸化炭素換算で1,000トン以上だった場合は、国へ報告する義務があります。このフロン類の算定漏えい量報告については、環境省の「フロン類算定漏えい量報告・公表制度ヘルプデスク」にお問合せください。

 なお、令和2年4月1日から改正フロン排出抑制法が施行され、機器を廃棄する際にフロン類を回収しない違反は直接罰の対象となるなど、機器廃棄時の規制が強化されています。

手引き・参考様式等

【参考】

 

 

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(出典:経済産業省、環境省、国土交通省「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット(2023年3月版)

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2 第一種フロン類充塡回収業者

 第一種特定製品に冷媒として使用されたフロン類の充塡、回収を行う業者です。作業を行う都道府県の知事の登録が必要となります。

(1)第一種フロン類充塡回収業者の登録・報告について

 

手引き・参考様式等

(2)第一種フロン類充塡回収業者名簿

 神奈川県で登録を行った第一種フロン類充塡回収業者の名簿です。

 掲載内容:登録番号、事業者名、登録日、登録有効期限、事業所名、事業所所在地、事業所電話番号、充塡・回収の対象とする第一種特定製品の種類等及びフロン類の種類

(3)第一種フロン類充塡回収業者関連リンク(第一種フロン類充塡回収業者をお探しの方)

 第一種フロン類充塡回収業者の案内が可能な団体です

お問合せは、「ごあんない」から「事務所所在地」の事務所へご連絡ください。

 

お問合せは、「アクセス」に記載の連絡先へご連絡ください。 

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3 フロン類破壊業者・第一種フロン類再生業者

 第一種特定製品に冷媒として使用されたフロン類を適切に破壊する業者、フロン類を再生利用するために適切に再生を行う業者です。国の許可を受ける必要があります。環境省のホームページに名簿が掲載されています。

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4 建設・解体業者、廃棄物・リサイクル業者

 

  • 建設・解体業者は、解体する建物において、第一種特定製品の有無を事前確認し、その結果を書面で発注者に説明する必要があります。
  • 廃棄物・リサイクル業者は、フロン類の回収等が確認できない第一種特定製品の引取り等は禁止されています。

環境省・経済産業省のチラシ、参考様式等

 

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5 関連リンク

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その他関連項目

環境月間

 毎年6月は『環境月間』です。詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

他法令について

  •  使用済自動車のカーエアコンからフロン類の引取・回収を行う場合は、「自動車リサイクル法」による登録が必要となっています。
    詳細については「自動車リサイクル法について」のページを参照してください。
  •  業務用冷凍空調機器の据付や修理の際にフロン類を充塡(補充を含む。)する業務は、高圧ガス保安法では高圧ガスの販売行為とされ、県知事へ「高圧ガス販売事業」の届出が必要になります。(機器の修理・整備等に伴い、フロン類を抜き取り、同一機器に再充塡する場合を除く。)
    詳細については「消防保安課」にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-285-0854

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。