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更新日:2023年12月14日

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申請・届出の手続き(薬局・店舗販売業等)

神奈川県域における薬局、店舗販売業の申請、届出について

薬局 許可申請 新規に薬局の開設許可を申請する場合
更新申請 薬局開設許可の更新を申請する場合
変更の届出 許可の内容に変更があった場合

薬局を休止、再開、廃止した場合

休廃止等の届出
許可証書換え交付申請 許可証の記載事項の内容を書き換える場合
許可証再交付申請 許可証を紛失、汚損して再発行する場合
取扱処方箋数の届出 前年の総取扱処方箋数を届け出る場合
管理者兼務許可申請 薬局の管理者が他の場所で業務を行う場合
管理者兼務廃止届 上記の兼務許可を受けた管理者がその実務に従事しなくなった場合
店舗販売業 許可申請 新規に店舗販売業の許可を申請する場合
更新申請 店舗販売業許可の更新を申請する場合
変更の届出 許可の内容に変更があった場合
店舗販売業を休止、再開、廃止した場合
休廃止等の届出
許可証書換え交付申請 許可証の記載事項の内容を書き換える場合
許可証再交付申請 許可証を紛失、汚損して再発行する場合
管理者兼務許可申請 店舗の管理者が他の場所で業務を行う場合
管理者兼務廃止届 上記の兼務許可を受けた管理者がその実務に従事しなくなった場合
卸売販売業 卸売販売業許可申請 新規に卸売販売業の許可を申請する場合
更新申請 卸売販売業許可の更新を申請する場合
変更の届出 許可の内容に変更があった場合
休廃止等の届出 卸売販売業を休止、再開、廃止した場合
許可証書換え交付申請 許可証の記載事項の内容を書き換える場合
許可証再交付申請 許可証を紛失、汚損して再発行する場合
管理者兼務許可申請 営業所の管理者が他の場所で業務を行う場合
管理者兼務廃止届 上記の兼務許可を受けた管理者がその実務に従事しなくなった場合

薬局開設許可申請

申請書の提出先

薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 薬局開設許可申請書 様式1PDFWord
    【添付書類】下記のとおり
  2. 薬局の管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の一覧表 別紙1PDFWord
    ※資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示
  3. 薬局の業務の概要 別紙2PDFWord
  4. 薬局の構造設備の概要 別紙3PDFWord
  5. 業務体制の概要 別紙4PDFWord
  6. 薬局の平面図
    別紙3に記載するか、設計図面等の添付)
    ショッピングモール等店舗内に開設する場合は、薬局の位置がわかる施設全体図面を含む
  7. 法人の場合は登記事項証明書
  8. 薬局の管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の雇用契約書の写し等使用関係を証する書類
    雇用証明書の例示PDFWord
  9. 健康サポート薬局の基準に適合することを確認できる文章及び書類
    ※健康サポート薬局である旨の表示を行う場合のみ
  10. 薬剤師不在時間の概要 別紙5PDFWord
    ※薬剤師不在時間がある場合のみ
留意事項 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示PDFWord
手数料

29,100円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

申請者の欠格事項
法第5条第3号イからト
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  7. 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
許可の基準
  • 法第5条第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第5条第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第5条第3号⇒申請者の欠格事項
管理者の要件 薬剤師
 

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薬局開設許可更新申請

申請書の提出先

薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 薬局開設許可更新申請書 様式5PDFWord
  2. 現許可証
留意事項

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示PDFWord

手数料

11,100円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

申請者の欠格事項
法第5条第3号イからト
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  7. 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
許可の基準
関係法令等
  • 法第5条第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第5条第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第5条第3号⇒申請者の欠格事項
管理者の要件 薬剤師
 

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店舗販売業許可申請

申請書の提出先

店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 店舗販売業許可申請書 様式76PDFWord
    【添付書類】下記のとおり
  2. 店舗の管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の一覧表 別紙1PDFWord
    ※資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示
    ※登録販売者を店舗管理者とする場合の要件及び提出書類は、「登録販売者制度について」をご覧ください。
  3. 店舗の業務の概要 別紙2PDFWord
  4. 店舗の構造設備の概要 別紙3PDFWord
  5. 業務体制の概要 別紙4PDFWord
  6. 店舗の平面図
    別紙3に記載するか、設計図面等の添付)
    ショッピングモール等店舗内に開設する場合は、店舗の位置がわかる施設全体図面を含む
  7. 法人の場合は登記事項証明書
  8. 店舗管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の雇用契約書写し等使用関係を証する書類
    雇用証明書の例示PDFWord
  9. 管理者の設置が必要な管理医療機器(「特定管理医療機器」という。)を取り扱う場合は管理者が施行規則第175条第1項各号の要件を満たすことを証する書類 ⇒(注)※Dへ
    この場合、申請書の備考欄に管理者の氏名、住所を記載してください。
    ※店舗管理者を薬剤師以外の者とする場合に必要です。
    ※管理医療機器の販売等を行わない場合又は管理者の設置が不要な管理医療機器のみを取り扱う場合、この書類は不要です。
  10. 第一類医薬品を販売授与する店舗において登録販売者を管理者とする場合は、その者の業務経験の証明に関する書類
    業務経験証明書の例示PDFWord
留意事項 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示PDFWord
手数料

29,100円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

申請者の欠格事項
法第26条第5項
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  7. 店舗販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
許可の基準
  • 法第26条第4項第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第26条第4項第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第26条第5項⇒申請者の欠格事項
 

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卸売販売業許可申請

申請書の提出先

営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 卸売販売業許可申請書 様式86PDFWord
    ※資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示
    ※指定卸売医療用ガス類又は指定卸売歯科用医薬品のみを取り扱う場合で、施行規則第154条に規定するものであるときはその旨を証明する書類(卒業証明書又は卒業証書の写し、従事年数証明書)
    (従事年数証明書:例示PDFWord))
    【添付書類】下記2から6
  2. 営業所の構造設備の概要別紙PDFWord
  3. 営業所の平面図
    別紙の裏面に記載するか、設計図面等の添付)
    ショッピングモール等店舗内に開設する場合は営業所の位置がわかる施設全体図面を含む
  4. 法人の場合は登記事項証明書
  5. 営業所管理者の雇用契約書の写し等使用関係を証する書類
    雇用証明書の例示PDFWord
  6. 管理者の設置が必要な管理医療機器(「特定管理医療機器」という。)を取り扱う場合は管理者が施行規則第175条第1項各号の要件を満たすことを証する書類 ⇒(注)※Dへ
    この場合、申請書の備考欄に管理者の氏名、住所を記載してください。
    ※店舗管理者を薬剤師以外の者とする場合に必要です。
    ※管理医療機器の販売等を行わない場合又は管理者の設置が不要な管理医療機器のみを取り扱う場合、この書類は不要です。
留意事項 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示PDFWord
手数料

29,100円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

申請者の欠格事項

法第34条第4項

次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  7. 卸売販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
許可の基準
  • 法第34条第3項⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第34条第4項⇒申請者の欠格事項
管理者の要件 薬剤師
ただし指定卸売医療用ガス類又は指定卸売歯科用医薬品のみの場合は薬剤師又は施行規則第154条に規定するもの。また、第2類医薬品又は第3類医薬品のみを販売する場合には、みなし合格登録販売者でも可。
 

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医薬品販売業(店舗・卸売)許可更新申請

申請書の提出先

店舗・営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 医薬品販売業許可更新申請書 様式78PDFWord
  2. 現許可証

留意事項

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示PDFWord

手数料

11,100円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

申請者の欠格事項 次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  7. 医薬品の販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
許可の基準 【店舗販売業】
  • 法第26条第4項第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第26条第4項第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第26条第5項⇒申請者の欠格事項

【卸売販売業】

  • 法第34条第3項⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第34条第4項⇒申請者の欠格事項
管理者の要件 店舗販売業:薬剤師、登録販売者
卸売販売業:薬剤師、ただし指定卸売医療用ガス類又は指定卸売歯科用医薬品のみの場合は薬剤師又は施行規則第154条に規定するもの。また、第2類医薬品又は第3類医薬品のみを販売する場合には、みなし合格登録販売者でも可。
 

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変更の届出

届書の提出先

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

電子申請
提出部数 1部
提出書類 変更届書 ⇒様式6PDFWord
【添付書類】下記の表のとおり
提出期限

【変更前の届出事項】 予め届出が必要

【変更後の届出事項】 変更後30日以内

手数料 不要
留意事項 許可証の記載事項に変更が生じる場合は、許可証書換え交付申請を行うことができます。
 
添付書類【前:変更前の届出事項 後:変更後の届出事項】
変更事項 薬局 店舗販売業 卸売販売業 添付書類
(詳細は「薬局開設許可申請」等の添付書類を参照して下さい。)
申請者の氏名又は住所
  • 個人の氏名変更の場合は戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
  • 法人の場合は登記事項証明書
申請者が法人であるとき、薬事に関する業務に責任を有する役員 登記事項証明書
※精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付 診断書の例示PDFWord
管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数

 

※1

 

※2

  • 管理者変更の場合は、薬剤師・登録販売者の一覧表(薬局PDFWord)/店舗販売業PDFWord))、雇用証書等、資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者登録証(原本)を提示
    ※登録販売者を店舗管理者とする場合の要件及び提出書類は、「登録販売者制度について」をご覧ください。
  • 業務体制の概要(薬局PDFWord)/店舗販売業PDFWord))等の提出を求めることがあります

※1店舗販売業のうち、第一類医薬品を販売授与する店舗において登録販売者を店舗管理者とする場合は、業務経験の証明に関する書類

※2卸売販売業の場合は、管理者の氏名及び住所

管理者以外の薬剤師・登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 -
  • 薬剤師・登録販売者変更の場合は、薬剤師・登録販売者の一覧表(薬局PDFWord)/店舗販売業PDFWord))雇用証明書等、資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者登録証を提示
  • 業務体制の概要(薬局PDFWord)/店舗販売業PDFWord))等の提出を求めることがあります
薬局等の名称 なし
構造設備の主要部分 構造設備の概要、平面図【電子申請対象外】
販売・授与する医薬品の区分 - 業務の概要(薬局PDFWord)/店舗販売業PDFWord))
当該店舗等において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 なし
取り扱う放射性医薬品の種類 - なし
通常の営業日及び営業時間 - 業務の概要(薬局PDFWord)/店舗販売業PDFWord))
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 なし

特定販売に関する事項

-
  • 業務の概要(薬局PDFWord)/店舗販売業PDFWord))
    「特定販売の実施の有無」
    「特定販売を行う際に使用する通信手段」
    「特定販売を行う医薬品の区分」
    「特定販売を行う時間・特定販売のみを行う時間」
    「特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称」
    「主たるホームページアドレス」
    「都道府県知事等が適切な監督に必要な設備の概要」

健康サポート薬局である旨の表示の有無

- - 健康サポート薬局の基準に適合することを確認できる文章及び書類

薬剤師不在時間の有無

- - 薬剤師不在時間の概要(PDFWord
※薬剤師不在時間が無になる場合は、添付書類は必要ありません

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休廃止等の届出

申請書の提出先

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 休廃止等の届書 ⇒様式8PDFWord
  2. 現許可証(廃止の場合)
提出期限 休廃止等後30日以内
手数料 不要
留意事項 廃止:許可を受けている薬局等の業務を廃止するとき。
休止:許可を受けている薬局等の業務を長期の間休業するとき。
再開:休止の届出をした薬局等の業務を再開するとき。
 

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許可証書換え交付申請

申請書の提出先

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 許可証書換え交付申請書⇒様式3PDFWord
  2. 現許可証
手数料

2,000円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

留意事項
  • 住居表示の変更に伴う申請の場合、手数料は不要です。
  • 住居表示の変更を証明する書類を持参してください。
 

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許可証再交付申請

申請書の提出先

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 許可証再交付申請書⇒様式4PDFWord
  2. 現許可証(紛失の場合以外)
手数料

2,900円

※現金支払又はキャッシュレス決済(キャッシュレス決済の場合は領収書が出ません。)

留意事項

紛失の場合、再交付後に許可証を発見した場合はすみやかに返納する。

 

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取扱処方箋数届

申請書の提出先

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類 取扱処方箋数届書 様式7PDFWord
提出期限 翌年3月末日まで
手数料 不要
留意事項

【取扱処方箋数の算定方法】

  • 眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋は、その数に3分の2を乗じた数を取扱処方箋数とする
  • リフィル処方箋は、その処方箋に基づく調剤の回数を取扱処方箋数とする

【除外規定】

次のいずれかに当てはまる場合、本届出は必要ありません。

  • 前年において業務を行った期間が3箇月未満である場合
  • 前年における総取扱い処方箋数を前年の業務日数で除して得た数が40枚以下である場合
 

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管理者兼務許可申請

申請書の提出先

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類 管理者兼務許可申請書 細則様式第1PDFWord
手数料 不要
留意事項 申請者は管理者の方です。
 

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管理者兼務廃止届

申請書の提出先

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター ⇒ 一覧

提出部数 1部
提出書類
  1. 管理者兼務廃止届書 細則様式第2PDFWord
    【添付書類】下記のとおり
  2. 現兼務許可証
手数料 不要
留意事項 届出者は管理者の方です。
 

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このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。