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更新日:2024年1月5日
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かながわ中小企業成長支援ステーションの主要業務のご紹介です。
2022年4月14日 かながわ中小企業成長支援ステーションのホームページを更新しました!
かながわ中小企業成長支援ステーション(神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課海老名駐在事務所)は、これまでに蓄積した中小企業支援のノウハウ及び中小企業情報を最大限活用し、専門的な立場から商工会・商工会議所等をサポートするとともに、経営革新計画の承認など企業・産業の成長のための支援等を行っています。
新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む中小企業・小規模事業者の方が、「中小企業等経営強化法」に基づき「経営革新計画」を作成し、県知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することができます。
県内に本店登記がある全業種の特定事業者、そのグループ、組合等(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外)。
1年以上の事業実績が必要です。
計画内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであること。
経営革新計画の詳細や申請書等様式のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
経営の承継に伴い、(1)贈与税及び相続税の負担、(2)事業承継時の資金調達難、(3)民法上の遺留分による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特定に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。
また、所在不明株主の株式の取得に要する手続の期間を「5年」から「1年」に短縮する、「所在不明株主に関する会社法特例」が4つ目の措置として追加され、令和3年8月2日から施行されました。
県で行っているそれぞれの認定手続きについて、ご案内します。
後継者が非上場会社の株式等(個人事業者は土地・建物等の特定事業用資産)を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合において、一定の要件を満たすと贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。納税猶予を受けるためには、県知事の認定が必要です。
法人版事業承継税制の詳細や申請書等様式のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
個人版事業承継税制の詳細や申請書等様式のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
経営者の死亡及び退任に伴い必要となる資金や他の事業者から経営を引き継ぐための買収資金の調達を支援する制度です。親族外承継や個人事業主の承継も対象としています。金融支援を受けるためには、県知事の認定が必要です。
金融支援の詳細や申請書等様式のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
中小企業者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合及び一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(後継者)に円滑に承継させることが困難である場合に、所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間を5年から1年に短縮する制度です。会社法特例を利用するためには、知事の認定が必要です。
会社法特例の詳細や申請書等様式のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
中小企業支援課海老名駐在事務所(かながわ中小企業成長支援ステーション)
〒243-0435 海老名市下今泉705-1
(地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所2階)
(地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所ホームページ:案内図あり)
https://www.kistec.jp/access/
海老名駐在事務所(かながわ中小企業成長支援ステーション)
電話 046-235-5620
ファクシミリ 046-231-0659
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。