更新日:2024年5月14日

ここから本文です。

金融支援について

承継円滑化法に係る金融支援について

★お知らせ(令和5年2月2日)

経営承継円滑化法にかかる各種申請にあたっては、切手を貼らない返信用封筒の同封をお願いしておりましたが、中小企業庁のマニュアル改正に伴い、返信用封筒に切手を貼付することが明文化されました。つきましては、大変恐れ入りますが、金融支援の申請書を提出する際は、返信宛先を明記したレターパック等(封筒に切手を貼付する場合は、配達記録の残る料金のもの)を同封いただきますようお願いいたします。

 

★お知らせ(令和4年9月6日)

経営承継円滑化法施行規則の改正により、経営者保証を不要とする経営承継準備関連保証及び経営承継借換関連保証の承認要件のうち、EBITDA有利子負債倍率が「10倍以内」から「15倍以内」に緩和されました。

1 金融支援の概要

先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には、相続などにより分散した株式等や事業用資産の買い取りが必要になったり、これらの資産に係る相続税の納税のため多額の資金が必要になります。

また、経営者の交代により信用状態が低下し、金融機関からの借り入れ条件や取引先との支払い条件が厳しくなるなど、資金繰りが悪化する場合があります。

さらに、親族内での後継者確保が困難となる中、M&A等により事業を承継するケースが増加しており、その際には先代経営者から株式等を買い取るための資金が必要となります。

このような先代経営者の死亡や退任が原因となって、事業活動の継続について支障が生じている中小企業者に対して、都道府県知事が認定を行い、以下の金融支援措置を講じることとしています。

※平成30年7月の改正により、役員または3親等以内の親族に後継者が不在で、それ以外のものが後継者の場合、代表就任前に法認定を受け、融資を受けることが可能になりました。

※令和2年10月の改正により、経営者保証を必要としない資金への借り換え等が追加されました。

(1)中小企業信用保険法の特例

認定を受けた中小事業者(会社及び個人事業主)、会社の代表者個人及び事業を営んでいない個人の資金需要に対応します。

 具体的に対象とする資金としては

 ・株式や事業用資産の買い取り資金

 ・信用状態が低下している中小企業者の運転資金

 ・事業承継前の経営者保証付き融資の借換資金(経営者保証なし) 等を想定しています。

中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)を別枠化し、債務保証の枠が広がります。これにより金融機関からの資金調達が行いやすくなります。また、会社の代表者個人や事業を営んでいない個人を保証の対象とします。

 

(2)株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例

 認定を受けた中小企業(会社)の代表者個人及び事業を営んでいない個人の資金需要に対応します。

 具体的に対象とする資金としては

 ・株式や事業用資産の買い取り資金

 ・相続にかかる遺留分減殺請求への対応資金

 ・相続又は贈与により取得した株式及び事業用資産に係る相続税、贈与税を納付するための資金 等を想定しています。

 なお、金利については、通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い金利(特別利率(1))が適用されます。

(ご注意)

都道府県知事の認定を受ければ必ず中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法の特例が受けられるわけではありません。それぞれ別に審査がありますので、認定を受けられる際には、信用保証の場合は最寄りの信用保証協会、融資の場合は最寄りの日本政策金融公庫の中小企業事業各支店、国民生活事業各支店にも併せてご相談下さい。

なお、会社(中小企業)及び個人事業主の場合は、本認定がなくても日本政策金融公庫の融資制度をご利用できますので、日本政策金融公庫に直接ご相談下さい。

(相談窓口)

 信用保証協会

 名称

 住所  連絡先

 神奈川県信用保証協会

 横浜市西区桜木町6-35-1  045-681-7172

 横浜市信用保証協会

 横浜市中区山下町22  045-662-6623

 川崎市信用保証協会

 川崎市川崎区日進町1-66  044-211-0503

 日本政策金融公庫

  名称

  住所   連絡先
 横浜支店  横浜市中区南仲通2-21-2

 国民生活事業 0570-039574

 中小企業事業 045-682-1061

 横浜西口支店

 横浜市西区北幸1-11-7  国民生活事業 0570-041137
 川崎支店  川崎市川崎区駅前本町11-2

 国民生活事業 0570-041403

 小田原支店  小田原市城内1-21

 国民生活事業 0570-041420

 厚木支店  厚木市中町3-11-21

 国民生活事業 0570-041632

 中小企業事業 046-297-5071

 

2 金融支援利用の手続き

金融支援をご利用いただくためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。中小企業経営承継円滑化法施行規則第6条の要件に合致することについて確認の上、県へ金融支援に係る認定の申請をしてください。認定の書面審査には2か月前後かかります。認定を取得する際の要件・申請書類や記載方法は『金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)』及び国の『中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「金融支援」』を御覧ください(「4 マニュアル・申請書類等のダウンロード」から入手できます)。認定を取得した後、最寄りの信用保証協会又は金融機関、日本政策金融公庫へ申込みをしてください。

 

3 金融支援にかかる認定申請窓口(申請書提出先)

申請者の所在地(法人にあっては登記上の本社所在地、個人事業主及び事業を営んでいない個人にあっては住民票の住所地)が神奈川県内にある場合は中小企業支援課(かながわ中小企業成長支援ステーション)が申請窓口となります。なお、郵送のみの受付となります。なお、申請書を送付する際は、返信宛先を明記したレターパック等(封筒に切手を貼付する場合は、配達記録の残る料金のもの)を同封してください。

 

名 称

所在地

電話番号

かながわ中小企業

成長支援ステーション

〒243-0435

海老名市下今泉705-1(地方独立行政法人

神奈川県立産業技術総合研究所内)

046-235-5620

※申請窓口へ来訪して相談される場合は、事前の電話予約が必要です。

4 マニュアル・申請書類等のダウンロード

<ご案内・申請マニュアル>

金融支援に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)(PDF:861KB)

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「金融支援」(中小企業庁ホームページ)

 

<申請書・神奈川県版>

(申請者が会社の場合の申請用)

申請様式(様式第6)(ワード:59KB)(内部承継型)

申請様式(様式第6の2)(ワード:44KB)(M&A型)

申請様式(様式第6の3)(ワード:42KB)(経営者保証を不要とする資金への借換え)

(申請者が個人事業主又は事業を営んでいない個人の場合の申請用)

申請様式(様式第6)個人事業主用(ワード:58KB)(内部承継型)

申請様式(様式第6の2)個人事業主又は事業を営んでいない個人用(ワード:37KB)(M&A型)

※入力しやすいように国版を加工したものです。ご活用ください。

注)申請書の提出にあたっては、連絡先(電話、メールアドレス、担当者等)が分かるメモ又は名刺等、及び返信宛先を明記したレターパック等(封筒に切手を貼付する場合は、配達記録の残る料金のもの)を同封してください。

<申請書の記載例・神奈川県版>

記載例_様式第6(内部承継型)(PDF:522KB)

記載例_様式第6の2(M&A型)(PDF:582KB)

記載例_様式第6の3(経営者保証を不要とする資金への借換え)(PDF:544KB)

誓約書・従業員数証明書・株主名簿の作成例(ワード:18KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

海老名駐在事務所(かながわ中小企業成長支援ステーション)
電話 046-235-5620
ファクシミリ 046-231-0659

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。