更新日:2023年4月1日

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電子申請による情報公開請求について

電子申請による情報公開請求の説明を掲載しています。

情報公開請求の手続き等につきましては、こちらをご確認ください。

請求にあたっての注意事項

電話番号

  • 事務担当室課所から、請求内容の確認等のために御連絡させていただく場合がございますので、確実に連絡の取れる電話番号を入力してください。

公開請求に係る行政文書の内容

  • どのような行政文書をお求めになりたいのかをできるだけ詳しく入力してください。
  • お求めになりたい行政文書等の件名、年度等が不明確なまま請求されますと、行政文書の特定ができない場合があり、請求内容の補正を求めることがございます。
    お求めの行政文書について、ご不明点等ございましたら、事前に文書を管理する室課所にお問い合わせください

各所管課の業務内容や連絡先はこちら(組織でさがす)

行政文書を管理している課所

  • 【部局名】及び【課名】をプルダウンメニューより選択してください(文書を管理する室課所ごとに請求する必要がありますので、複数所属に請求する場合は、それぞれ請求を行ってください。)。

行政文書の処理年度

  • 行政文書の処理年度を入力してください。
    行政文書が複数年度にわたる場合は、【複数年度にわたる文書を請求します。】にチェックを入れ、始めと終わりの年度を入力してください。

求める公開の方法

 【閲覧又は視聴を請求します。】又は【写し又は複写した物の交付を請求します。】を選択してください(写し又は複写した物の交付を希望される場合は費用がかかります。)。

   郵送による写しの交付を希望される場合は、【郵送による公開の実施を希望します。】にチェックを入れてください(郵送料(郵便切手)は請求者負担になります。)。
 

公開・非公開の決定

公開・非公開の決定は、請求が県のサーバに記録された日の翌日から起算して15日以内に行います。
ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります(この場合はその旨を書面で通知します)。
公開決定等の通知書は郵送します。電子メールでの通知は行いません。

公開の方法

文書の閲覧や写しの交付は、公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。

公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「行政文書公開実施方法等申出書」の提出が必要になります。

※公開の実施は、県政情報センター又は行政文書を管理している出先機関で行います。

 

神奈川県電子申請システム【行政文書公開請求(情報公開請求)】ページのURLはこちら

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=49619(別ウィンドウで開きます)

【神奈川県電子申請システム【行政文書公開請求(情報公開請求)】ページの2次元バーコードはこちら】

電子申請QR

 

工事の設計書等一部の行政文書については、より簡易な手法により提供することが可能な場合もありますので、電子申請をする前に、当該行政文書を管理している室課所にお問い合わせください。
各室課所の業務内容や連絡先はこちら(組織でさがす)

 

このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。