海岸の許認可
掲載日:2019年2月27日
はじめに
管轄区域
- 鎌倉海岸(由比ヶ浜、七里ヶ浜、材木座)
- 藤沢海岸(東浜、西浜、鵠沼、辻堂)
- 茅ヶ崎海岸
- いずれも漁港区域を除く。
申請等が必要な場合の例
- 施設または工作物の設置により海岸を使用する場合
- 土地の掘削、盛土、土石の採取等を行う場合
- CM撮影、イベント等で海岸を使用する場合
事前相談は、まずご連絡を
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。
あらかじめご了承ください。
申請は十分時間に余裕をもって行ってください
許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね20日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。
また、補正指導が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。
窓口受付時間
- 午前9時から12時まで
- 午後1時から4時まで
申請様式ダウンロード
- 各種申請書類の作成に必要な様式をダウンロードできます。
- 提出部数は、特記されていないものは1部です。
- 初めて申請される場合、あるいはどの様式を用いるか不明な場合は窓口または電話でお問い合わせください。
占用関係
- 海岸占用許可申請書(新規用)(ワード:30KB)
- 海岸占用許可申請書(変更用)(ワード:30KB)
- 海岸占用許可申請書(更新用)(ワード:27KB)
- 海岸占用工事着手届(許可)(ワード:29KB)
- 海岸占用工事完了届(許可)(ワード:29KB)
- 海岸占用協議書(新規用)(ワード:30KB)
- 海岸占用協議書(変更用)(ワード:30KB)
- 海岸占用協議書(更新用)(ワード:27KB)
- 海岸占用工事着手届(協議)(ワード:28KB)
- 海岸占用工事完了届(協議)(ワード:28KB)
- 海岸占用許可事項変更届(ワード:29KB)
- 海岸占用廃止届(ワード:28KB)
- 海岸住所等変更届(ワード:29KB)
海岸掘削・土石採取関係
その他(一時使用)
代表的なご質問と回答
海岸で撮影を行いたいが許可は必要か?
許可は不要ですが、任意の情報提供をお願いしています。
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。ただし、海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供をお願いしています。
撮影の際は、一般利用者や住民の方の迷惑となるような「音出し」や「独占使用」をしない、必要に応じて警備用スタッフを配置する、海岸に車を乗り入れない、砂を掘るなどした場合は原状復旧を徹底する、などルール・マナーを守り、安全対策を行ってください。海岸一時使用届はFAXでも受け付けています。
海岸でイベントを行いたいが、確実に開催できるのか?
海岸は自由使用が原則であり、独占的使用を保障することはできません。
また、「海岸一時使用届」は任意の情報提供であり、独占的な使用を認めるものではありません。
海岸は他の利用に支障のない範囲で譲りあって使用してください。
漁港の管理者と問い合わせ先
鎌倉市役所 市民活動部 農水課(電話0467-23-3000)
- 藤沢市片瀬漁港
藤沢市役所 経済部 農業水産課(電話0466-25-1111)
茅ヶ崎市役所 経済部 農業水産課(電話0467-82-1111)
関連リンク