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更新日:2023年4月13日

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高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について

高等学校等就学支援金制度のご紹介ページです。

概要

私立高等学校等に在学する生徒が、家庭の状況にかかわらず安心して勉学に打ち込めるよう、国の補助である高等学校等就学支援金によって家庭の教育費の負担が軽減されます。

高等学校等就学支援金は、神奈川県の補助である私立高等学校等生徒学費補助金と併用できます。

対象校

高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)又は各種学校で国家資格者養成施設の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるもの(※1)が対象となります。

※1 文部科学省ホームページ「高等学校等就学支援金における外国人学校の指定」

対象者

対象校に在学する生徒が対象となります。ただし、以下の方については対象となりません。

  • 日本国内に住所を有しない者
  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業し又は修了した者
  • 高等学校等に在学した期間が通算して36月(高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校(高等課程・一般課程)の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者
  • 所得制限基準に該当する者

補助額

授業料補助額は、確認表(PDF:503KB)のとおり所得に応じて異なります。

保護者等が父母である場合、令和5年4月から6月分については父母の令和4年度「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額※2」を合計した額で判断します。令和5年7月から翌年6月分については父母の令和5年度「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額※2」を合計した額で判断します。

※2 政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除の額」に3/4を乗じます。

  • 学校への納付額が補助額を下回る場合、納付額が上限額となります。
  • 年度途中に入学・転学などの場合:通年で在学した場合と比べ、補助額が異なる場合があります。

 申込方法

4月

(1年生のみ)

学校から、「高等学校等就学支援金受給資格認定申請」のご案内がありますので、その案内に従って学校が指定する受付締切日までに学校に申請してください。この申込みでは、前年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を基準として、4月から6月分の補助額を決定します。

5月から翌年6月

学校から、「高等学校等就学支援金収入状況届出」のご案内がありますので、その案内に従って学校が指定する受付締切日までに学校に申請してください。この届出では、当該年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を基準として、7月から翌年6月分の補助額を決定します。

年度途中からご入学される場合や、保護者等が変わった場合などは、学校にご相談ください。

補助方法・時期

在学する学校が授業料の軽減を行います。各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。

神奈川県外設置の対象校に入学する場合

高等学校等就学支援金は、入学される学校が設置されている都道府県が窓口となります。

神奈川県外設置の学校に入学される場合は、入学される学校が設置されている都道府県の高等学校等就学支援金担当にお問い合わせください。

なお、各都道府県の問い合わせ先は、次のページにまとめられています。

文部科学省ホームページ「私立高等学校における就学支援金(新制度及び旧制度)の問合せ先」

家計急変支援制度

保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度があります。下記リーフレットをご確認の上、申請を希望される場合は、速やかに在学する学校にご相談ください。

文部科学省のリーフレットはこちらです(PDF:537KB)

↓↓↓

家計急変リーフレット画像(PDF:537KB)

 

 

文部科学省の連絡先

高等学校等就学支援金に係る文部科学省の制度紹介ページ及び問い合わせ先は、次のとおりです。

用語の説明

保護者等

  • 保護者は、生徒の親権を行う者(父母)です。同居・別居の別は問いません。
  • 父母が離婚している場合は、生徒の親権を持つ方のみが保護者となります。
  • 父母がいないなどの理由で、生徒の親権を行う方がいない場合は、生徒の主たる生計維持者が保護者等となります。

市町村民税の課税標準額、市町村民税の調整控除の額

市町村民税の課税標準額、市町村民税の調整控除の額は、次の(1)~(3)の書類で確認することができます(※3)。給与明細や源泉徴収票では確認することができませんので、ご注意ください。

※3 市町村民税の課税標準額、市町村民税の調整控除の額については(1)または(3)の書類に記載されていない場合があります。その場合、(4)の書類で確認するか、マイナンバーカードを使用してマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認することができます。

 (1) 「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」(5月から6月頃に勤務先から配付されます。)

 (2) 「市町村民税・県民税納税通知書」(5月から6月頃に市町村から配付されます。)

 (3) 「(非)課税証明書」(市区町村の住民税の窓口で発行されます。)

 (4) 「高等学校等就学支援金に係る課税証明書の補足様式」(市区町村の住民税の窓口で発行されます。自治体の一部窓口においては対応できない場合があるので各市町村にご確認ください。)

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課です。