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更新日:2025年7月18日

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高等学校等就学支援金制度(公立)、高校生等臨時支援金

高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金について、ご紹介します。

申請いただかないと、授業料の支払いが必要となります!

 令和7年度は、国において、従来の「就学支援金」に加え、年収約910万円以上の世帯の生徒を支援する「臨時支援金」が創設されたことから、申請をしていただければ、所得水準にかかわらず、公立高校の授業料は原則無償となります。 
 高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金の申請方法や詳細については、7月に在籍されている学校を通じてお知らせします。
 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット(文部科学省ホームページに移動します。)

就学支援金制度とは?

申請の手続きを行うことで、就学支援金を受給することができます。学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。)

※全日制は36月分、定時制・通信制は48月分が上限となります。

※通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。

対象となる世帯は?

次の基準額を満たしている世帯が対象となります。

※目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。

(実際には、審査は課税標準額等で行いますが、控除額は人により異なるため、表中【算定式】の税額をご確認ください。)

令和7年度

審査期間 対象となる世帯
令和7年4月~6月分

令和6年度(令和5年分)の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。

【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。

※ただし、生徒等の生年月日が平成20年1月2日~4月1日の場合、課税標準額から33万円を引いて計算する(扶養控除の調整のため)

令和7年7月~令和8年3月分

令和7年度(令和6年分)の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。

【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。

※ただし、生徒等の生年月日が平成21年1月2日~4月1日の場合、課税標準額から33万円を引いて計算する(扶養控除の調整のため)

※マイナンバーカードを取得している方は、マイナポータル「わたしの情報」から税額の確認が可能です。

就学支援金の申請

在学する学校からお知らせを配付します。その内容をご確認いただき、在学する学校へ、申請を行ってください。申請方法の詳細等については、次のページをご確認の上、内容に関しての質問は、在学する学校の事務室へお問い合わせください。

申請方法 詳細ページ
オンライン(令和5年度以降に入学した方が可能です) 令和7年度高等学校等就学支援金の申請(公立・オンライン申請)
書面 令和7年度高等学校等就学支援金の申請(公立・書面申請)

※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
 ⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

就学支援金の審査及び結果通知

就学支援金の申請がありましたら、受給資格要件を満たしているか、税額により審査を行います。

なお、税額の審査は、令和7年4月~6月分については、令和6年度の税額(令和5年1月~12月の収入)にて行い、令和7年7月~令和8年3月分については、令和7年度の税額(令和6年1月~12月の収入)にて行います。

審査が完了しましたら、審査結果通知を郵送いたします。

在学中に保護者等に変更があった場合

保護者の離婚や養子縁組により、在学中に家族構成に変更があった場合等は、手続きが必要となります。

速やかに在学する学校の事務室までご連絡ください。

就学支援金を受給している生徒が、休学・留学をする場合

必要な手続きがありますので、在学する学校の事務室までご連絡ください。

就学支援金を受給している生徒が、転学・退学をする場合

受給資格消滅通知を発行し、郵送いたします。

注意

  • 申請等の手続きが遅れたり、行わなかった場合は、授業料をご負担いただくことになりますのでご注意ください。
  • 税の申告を行っていない場合は、個人番号(マイナンバー)で申請していただいていたとしても、税額の確認ができず、就学支援金を審査することができませんので、速やかに申告手続きを行ってください。
  • 登録された課税地(1月1日時点の住所)が誤っている場合等、個人番号(マイナンバー)で税額の確認ができない場合は、課税証明書の提出を求める場合があります。
  • 申請等の手続の案内は各学校で行いますので、在学する学校の事務室へお問い合わせください。

日本語がわからない方向けのページ

 日本語がわからない方向けに、下記URLから就学支援金制度の概要や、翻訳された申請書等をご確認いただけます。
 

 URL ⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f533732/tagengo.html

高校生等臨時支援金について

  • 概要

高等学校等就学支援金の審査の結果、所得制限(年収目安が910万円以上)により対象外となった場合に、高校生等臨時支援金の対象となります。学校が生徒に代わって国から臨時支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に臨時支援金がお手元に支給される制度ではありません。)

 高校生等臨時支援金リーフレット(文部科学省ホームページに移動します。)

  • 申請方法

7月の高等学校等就学支援金の申請時に、高校生等臨時支援金も同時に申請してください。学校からの案内に従って手続きしてください。

他の授業料制度について

高等学校又は中等教育学校等を卒業した方、再入学の方で高等学校等の在学期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えている方については、授業料をご負担いただきますが、再入学された方には学び直し支援金制度、非課税世帯等の方には授業料免除制度があります。

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書の公表について

 


市立高校授業料問い合わせ先

学校 所管課 電話番号
 横浜市立高校 横浜市教育委員会
学校支援・地域連携課
 045-671-3474
 川崎市立高校 川崎市教育委員会
学事課
 044-200-3269
 横須賀市立高校 横須賀市教育委員会
教育指導課
 046-822-8525

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

就学支援金・臨時支援金の申請については、在学する学校の事務室へお問い合わせください。

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。