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更新日:2024年4月12日

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神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例の改正の概要

神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例の改正の概要です。

神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防止することを目的に、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を定めています。
今般、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を改正し、令和6年6月1日から次のとおり変更となります。

主な変更点

〇令和6年6月1日からふぐ加工製品の取扱い等の届出制度が廃止されます。

「ふぐ刺身」や「ふぐちり材料」などの有毒部位が完全に除去されたふぐを取り扱う場合は、県保健福祉事務所(各センターを含む)又は市の保健所等への届出が不要になります。

〇「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示は不要になります。

引き続き遵守いただくこと

〇有毒部位が完全に除去できていないふぐは、「ふぐ営業の認証」を受けた施設で「ふぐ包丁師」が取り扱わなければなりません。

〇仕入れや販売に関する記録の作成や保存は、HACCPに沿った衛生管理に基づき、適切に行ってください。

〇食品表示法に基づく表示は適切に行ってください。

 

ふぐの取扱いについて詳しくは、最寄りの県保健福祉事務所(各センターを含む)又は市の保健所等にご相談ください。

 

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