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更新日:2024年3月1日

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令和5年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金

自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備や当該設備と併せて導入する蓄電システム等の導入に係る経費の一部を補助します。

この補助金は事業者を対象にしたもので、個人の住宅への導入は対象外です。

R5自家消費チラシ

(チラシをクリックすると、PDFファイルが開きます。)

新着情報

令和6年3月1日

実施状況報告書は、電子申請システムを利用して提出できます!

神奈川県電子申請システム(別ウィンドウで開きます)

(注意1)令和6年3月29日(金曜日)までに事業が完了していなければなりません。事業が完了しているものの、令和6年3月29日(金曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書を提出してください。(令和6年3月29日必着

(注意2)実施状況報告書の提出後、事業が完了してから2か月以内又は令和6年4月30日(火曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。(必着

令和6年3月1日 申請期限である2月29日到着分をもって受付を終了しました。
令和5年6月1日 組織再編に伴い、次のとおり問合せ先・書類の提出先が変更となりました。
(本ホームページのURLも変更しました。)
【変更前】神奈川県産業労働局産業部エネルギー課
 ↓
【変更後】神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
令和5年4月26日 令和5年度の受付を4月27日(木曜日)に開始します。

 

 事業の目的 / 補助対象事業等 / 補助の概要 / 補助金の申請から交付までの流れ / 要綱・手引・様式等 / 書類の提出先・問合せ先 / Q&A

事業の目的

 神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」を策定し、「集中型電源」から「分散型電源」への転換を図り、エネルギーの地産地消を目指して、再生可能エネルギー等の導入を促進しています。その取組の一環として、事業所等へ導入する自家消費型再生可能エネルギー発電設備や蓄電システム等の導入に係る経費の一部を補助しています。

  • 自家消費型再生可能エネルギー発電設備とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の認定を受けず、発電した電力を神奈川県内の特定の施設(住居の用に供する部分を除く。)に供給し、当該施設において自ら消費することを目的とする設備をいいます。
  • 蓄電システム等とは、自家消費型再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を効果的に利用する蓄電システム並びに当該発電設備で発電された電力及び蓄電システムに充電された電力を停電時に利用するための設備をいいます。

補助対象事業等

1 補助対象となる事業

自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置する事業

 次のいずれかの自家消費型再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を、県内の特定の施設(住居の用に供する部分を除く。)に供給する事業とします。

 自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置するソーラーシェアリングも補助対象となります。(ソーラーシェアリングについて

自家消費型再生可能エネルギー

発電設備の種類

要 件

太陽光発電

発電出力が10kW以上であること。
(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方とします。)

風力発電

単機の発電出力が1kW以上であること。

水力発電 発電出力が1,000kW以下であること。
地熱発電 特になし

バイオマス発電

バイオマス依存率が60%以上であること。

発電出力は、小数点以下の端数を切り捨てます。

蓄電システム等を設置する事業

 補助対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて蓄電システム等を設置する事業とします。蓄電システム等だけの設置では、補助対象となりません。

2 補助対象となる事業者

 次の要件を全て満たす者とします。

要 件
(1) 次に掲げる者のうち、いずれかの者であること。
 ア 法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)
 イ 青色申告を行っている個人事業者
(2) 本補助事業をリース等により実施する場合は、補助金の交付を受ける者及び補助事業者はリース等事業者とする。また、リース等事業者が法人、リース等使用者が前号に掲げるいずれかの者であることとする。

補助の概要

1 補助対象経費

経費区分 費目の内容
設備費

自家消費型再生可能エネルギー発電設備等及び附属設備の購入、製造等に要する経費

(自家消費型再生可能エネルギー発電設備、当該発電設備と併せて設置する蓄電システム等、架台、パワーコンディショナー等)

設置工事費

自家消費型再生可能エネルギー発電設備等の設置工事に要する経費

(設置に向けた設計に要する経費を含みます。)

  • 消費税及び地方消費税相当額を控除します。
  • 補助対象設備を設置した施設と同一の所在地において、令和5年度に国の資金を原資とする補助金及び「かながわスマートエネルギー計画」を推進するための県の補助金(事業用EV導入費補助金、V2H充給電設備導入費補助金、EV急速充電設備整備費補助金、EV普通充電設備整備費補助金、燃料電池自動車等導入費補助金を除く。)との併用はできません。(環境省が交付する「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等との併用はできません。)

2 補助金額の算出方法

自家消費型再生可能エネルギー発電設備

 補助金額は、発電出力に1kW当たり6万円を乗じた額 です。

(ただし、補助対象経費を上限とします。)

  • 大企業の場合(リース等の場合は、リース等使用者が大企業の場合)は1,000万円を上限とします。
    中小企業者(注釈)の場合、上限はありません。
    (注釈)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(中小企業者の定義(中小企業庁のページ)

蓄電システム等

 補助金額は、導入する蓄電システム台数に1台当たり15万円を乗じた額 です。

(ただし、補助対象経費を上限とします。)

3 補助枠

9億900万円

4 補助の対象となる事業の期間

 補助事業の期間(事業着手日から事業完了日まで)は、令和5年度内です。
 なお、事業着手日及び事業完了日は次のとおりです。

(1) 事業着手日
 補助金の交付決定日以後で、自家消費型再生可能エネルギー発電設備等の設置工事の着工日
(2) 事業完了日
 自家消費型再生可能エネルギー発電設備等の設置工事が完了した日又は補助事業の実施に関する全ての代金の支払を完了した日のいずれか遅い日

補助金の申請から交付までの流れ

 補助金の交付申請等の手続や補助事業実施に当たっては、必ず「自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金補助事業実施の手引」を確認してください。

1 交付申請

 令和6年2月29日(木曜日)までに、交付申請書及び必要書類を郵送で送付してください。 

  • 補助金の交付申請は補助枠の範囲内で先着順で受け付けます。
  • 郵送のみ受け付けます。持込みによる提出は受け付けません。
  • 提出期限にかかわらず、補助枠を超える申請があった時点で受付を終了します。なお、受付の終了時点(申請額が補助枠を超えた日)で複数の交付申請が提出された場合は、抽選によって、補助枠の範囲内で補助事業を選定します。

2 事業着手

 交付申請の内容審査を行い、交付決定を行います。(交付決定通知書を郵送でお送りします。)

 補助事業は、交付決定後に着手してください。交付決定前に着手した場合には、補助対象外となりますので、注意してください。

3 実績報告

 補助事業の完了の日から2か月を経過した日又は令和6年4月30日(火曜日)のいずれか早い日までに、実績報告を行ってください。

 なお、事業が完了しているものの、令和6年3月29日(金曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書を提出してください。(令和6年3月29日(金曜日)(必着))

4 補助金の交付

 実績報告の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に補助金を振り込みます。
 交付決定時と金額が異なる場合は、 その旨の通知を行いますが、交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。

要綱・手引・様式等

1 要綱・手引

2 様式等

1 交付申請時の様式

2 補助事業を変更、中止・廃止する場合の様式

3 補助事業完了後の様式

書類の提出先・問合せ先

〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル913号室
 神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
 自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金審査事務局

 電話:080-4680-6681

 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)
8時45分~17時(12時~13時は除く。)

 (注釈)イマジネーション株式会社に審査業務等の一部を委託しています。

Q&A

1 スケジュールについて

Q1 施工事業者等との契約は、補助金の交付決定前でよいのか。

A1 交付申請の際、契約書の写し等の提出が必要になりますので、交付申請前に契約を締結してください。

Q2 申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するのか。

A2 申請いただく時期や、提出書類の状況により異なりますが、最短でも1か月は要します。工期に余裕をもって申請をしてください。

2 補助対象となる事業について

Q1 売電は認められるのか。

A1 経済産業省が実施している「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を利用する場合、補助対象となりません。

Q2 アパートやマンションの屋上に太陽光発電設備を設置する場合は補助対象となるのか。

A2 補助対象となる事業者の要件を満たし、発電した電気を共用部で全量自家消費できる場合は補助対象となる可能性があります。共同住宅向けの補助金もありますので併せて御確認ください。

3 補助対象経費について

Q1 蓄電システム等を設置する場合に、自家消費型再生可能エネルギー発電設備と蓄電システム等の両方の補助対象経費とできる設備は、どちらに計上すればよいのか。

A1 計上するのに適切な方の設備に係る補助対象経費としてください。

Q2 補助対象外経費が計上されている場合、諸経費(共通経費)はどの様に補助対象経費と補助対象外経費に区分すればよいのか。

A2 諸経費(共通経費)を除く補助対象設備の設置費用に掛かる補助対象経費と補助対象外経費の内訳(直接工事費)で按分して、補助対象経費と補助対象外経費に計上してください。

4 その他

Q1 役員等氏名一覧表に記載する役員は、現在事項または履歴事項全部証明書に登録されている者でよいか。

A1 法人における全ての役員を記載してください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。