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更新日:2024年4月24日
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不特定かつ多数の者が利用する施設において、障害者等用駐車区画にソーラーカーポートを設置するための費用を補助します。
この補助金は事業者を対象にしたもので、個人の住宅への導入は対象外です。 |
地域共生社会を実現するためには、誰もが自由に移動できるバリアフリーの街づくりを推進することが重要ですが、車椅子使用者や乳幼児同伴者等は、車からの乗降の際に傘を差すことが難しく、悪天候時の外出をためらってしまうことがあります。
そこで、不特定かつ多数の者が利用する施設(公共的施設)において、障害者等用駐車区画にソーラーカーポート(太陽光発電搭載型カーポート又は太陽光発電一体型カーポート)を設置するための費用の補助を行うこととしました。
県内の公共的施設に設置されるソーラーカーポートであって、次の要件を満たすもの
1以上の車椅子使用者用駐車区画(注1)を範囲に含むものであること |
太陽光発電設備の発電出力(注2)が10kW未満であること |
再生エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の認定を受けず、設置者が発電した電力を自ら消費することを目的とした設備であること |
(注1)車椅子使用者用駐車区画とは、施設の出入口近くに設けられ、車椅子使用者等が自動車のドアを大きく開けて乗降できるように幅が広く(3.5m以上)確保されている駐車区画をいいます。
(注2)発電出力とは、太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいいます。
【参考】
太陽光発電設備の発電出力が10kW以上の場合、「自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」(脱炭素戦略本部室所管)の対象となる可能性があります。
太陽光発電一体型カーポート | 太陽光発電モジュール一体型カーポート、基礎、接続箱、パワーコンディショナー、配線 |
太陽光発電搭載型カーポート | 太陽光発電モジュール、架台、カーポート(太陽光発電モジュールの土台となるものに限る)、基礎、接続箱、パワーコンディショナー、配線 |
※上記に係る設計費、設置工事費も補助対象となります。
※消費税及び地方消費税相当額は補助対象外となりますので、控除する必要があります。
※補助対象経費の中に自社調達又は関係会社からの調達がある場合には、補助対象経費から利益等相当額を控除する必要があります。詳細や手続きは、次のファイルを御確認ください。
補助金額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とします。(千円未満の端数切捨て)
ただし、国庫補助金等を併用する場合には、当該補助金等による額を控除したものを補助対象経費とします。
補助事業の期間(事業着手日から事業完了日まで)は、同一の年度であることが必要です。
事業開始日及び事業完了日は次のとおりです。
事業開始日 | 補助金の交付決定日以後で、補助事業の実施に関する契約の締結日等 (事前着手届を提出し、承認された場合は当該届に記載の日) |
事業完了日 | 工事が完了した時点又は事業の実施に係る支払いが完了した時点のいずれか遅い日 |
〒231-8588(所在地の記載は不要です。)
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課宛
※封筒には、【ソーラーカーポート設置促進事業費補助金申請書在中】と朱書きで明記すること。
メールアドレス:barrierfree@pref.kanagawa.lg.jp
※件名は、【ソーラーカーポート】応募書類(○○事業者)とすること。
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。