ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建築業 > バリアフリー法関連

更新日:2024年9月26日

ここから本文です。

バリアフリー法関連

神奈川県におけるバリアフリー法関連情報を提供しています

バリアフリー法に基づく委任規定について

 神奈川県では、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」(バリアフリー条例)の第4章で、バリアフリー法に基づく委任規定を定めています。

バリアフリー条例の改正

条例、施行細則の全文は、県例規集第6編福祉>第1章社会福祉 に掲載されています。

バリアフリー条例の逐条解説(第4章関係)(R4.10)

第1章 総則

目的、定義、県の責務、事業者の責務、県民の責務、総合的推進 

第2章 施策の基本方針等

施策の基本方針、障害者等の意見の反映、検討、情報の提供等、財政上の措置

第3章 施設等の整備

公共的施設等の整備、指定施設の整備、公共車両等の整備

参照対象施設等一覧
[PDFファイル/19KB]
PDFファイル

参照[参考]チェックリスト新規ウィンドウを開く

第4章 バリアフリー法に基づく法委任規定

バリアフリー法第14条第3項に基づく、建築確認審査の対象となる施設の追加、規模の引下げ、整備基準の付加

参照神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例逐条解説(第4章関係)(令和4年10月版)(PDF:171KB)PDFファイル

<ご注意>建築基準法関係規定となるため、第4章を満たさない場合は建築確認がおりません

第5章  雑則  

 

条例の適用区域

横浜市、川崎市を除く※県内31市町村については、県条例が適用となります。(→審査窓口はこちら
※横浜市と川崎市はそれぞれ独自に「福祉のまちづくり条例」を施行しており、県条例は適用されません。
 

よくある質問(第4章関係)

みんなのバリアフリー街づくり条例の第4章に関するよくある質問をまとめました。(第3章に関するよくある質問はこちら

質問

 共同住宅には、車椅子使用者用駐車施設の設置が必要ですか。(R3.5.6追加)

回答

 共同住宅に設ける駐車場が、来客者等も使用する駐車場である場合には、「多数の者が利用する駐車場」に該当することから、車椅子使用者用駐車施設の設置が必要です。
 一方、契約者専用駐車場のように特定の住民のみが使用する駐車場である場合には、「多数の者が利用する駐車場」に該当しないことから、車椅子使用者用駐車施設の設置義務はありません。
 
 

バリアフリー法関連情報(地域福祉課ホームページ)

バリアフリーのまちづくりについて
建築物を建てる方へ 審査窓口、事前協議の様式等について
 

参考書籍

みんなのバリアフリーまちづくり整備ガイドブック ダウンロードもこちらから行えます
バリアフリー法逐条解説2021年版(日本建築行政会議(JCBA)発行) ダウンロードもこちらから行えます
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。