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更新日:2024年8月6日
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河川砂防第二課業務案内
河川砂防第二課では、一瞬にして尊い生命や財産を奪い去る、恐ろしい土砂災害を未然に防ぐため、土石流・がけ崩れ・地すべりへの対策工事(ハード対策)や警戒避難体制の整備(ソフト対策)を進めています。
「土砂災害防止法」とは
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域(土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域)を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るなどのソフト対策を推進する法律です。(土砂災害防止法について)
・当所が管轄する土砂災害警戒区域等の詳細な指定図を閲覧したいときは
・土砂災害特別警戒区域内特定開発行為を実施したいときは
・当所が管轄する砂防指定地区域図の詳細図を閲覧したいときは
・砂防指定地内での占用、工作物の設置、土地の形状変更等を行いたいときは
・当所が管轄する地すべり防止区域図の詳細図を閲覧したいときは
・地すべり防止区域内における工作物の設置、土地の形状変更を行いたいときは
・小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町の急傾斜地崩壊危険区域図の詳細図を閲覧したいときは
・急傾斜崩壊危険区域内における工作物の設置、土地の形状変更行いたいときは
→許認可指導課(許認可・財産管理班)にご連絡ください。
・当所が実施している整備、工事の詳細(技術的諸元など)について知りたいときは
・当所が整備した工事物の瑕疵(損傷、劣化など)を見つけたときは
→河川砂防第二課にご連絡ください。
土砂災害警戒区域は、神奈川県土砂災害情報ポータルで確認できます。
(昼休み:12時~13時)
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。 ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。 あらかじめご了承ください。
砂防事業は、土石流などの土砂災害から人命や財産を守るために、砂防堰堤や護岸等の工事を行うものです。当センターでは、早川・千歳川・新崎川・洗頭川等の17水系88渓流の砂防指定地を管理しています。
新崎川(湯河原町)
瀬戸沢(小田原市)
萬松院沢(小田原市)など
急傾斜地崩壊対策事業は、がけ崩れ災害から人命や財産を守るために、法枠や擁壁等の工事を行うものです。当事務所では、24地区のがけ地を急傾斜地崩壊危険区域に指定し、防災工事を行っています。
道中地区(湯河原町)
根府川A地区(小田原市)
穴部地区(小田原市)
板橋地区(小田原市) など
地すべり対策事業は、地すべり災害から人命や財産を守るために、地中のすべり面を境に上部の土砂が動き出してしまう地すべりを防止するための、アンカー工などを整備する工事を行うものです。当センターでは、早雲山・大涌沢・アケジ沢の地すべり防止区域を対策工事及び管理の対象としています。
早雲山地区(箱根町)
大涌沢地区(箱根町)
須沢・早雲山の砂防工事と地すべり対策工事の紹介
県西土木事務所小田原土木センター
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