更新日:2023年12月11日

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ふぐによる食中毒の防止について

ふぐによる食中毒についてのページです。

ふぐによる食中毒は、全国で毎年発生し、死亡事例も報告されています。
食中毒の大半は、釣ったふぐやもらったふぐを家庭で調理して食べたことが原因です。
ふぐの処理は自ら行わず、資格を持つ方に依頼するようにしましょう。

ふぐ毒とは

フグイラスト

ふぐ毒はテトロドトキシンという神経毒で、その毒力は青酸カリの約1,000倍といわれています。

この毒は、ふぐの種類や部位、また、同じ種類でも採取海域、季節などによっても毒力に違いがあり、誤って有毒部位を食べるとしびれやおう吐、麻痺などの中毒症状を起こし、最悪の場合には死亡することもある猛毒です。


県民の皆様へ

ふぐに毒があることは広く知られていますが、国内では、毎年ふぐによる食中毒事例が発生しており、年によっては死亡事例も報告されています。
その大半は、釣ったふぐやもらったふぐを自家調理して食べたことが原因です。
ふぐ毒は、熱や酸に強く通常の調理方法では無毒化しないため、ふぐの取扱いには専門の知識と技術が必要です。
非常に危険ですので絶対にふぐの自家調理はしないでください!

(PDF:638KB)


神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防止するため「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例」を制定しており、ふぐの取扱い(ふぐの調理、内臓の除去等)に従事できるのは、「ふぐ包丁師」の免許を持っている人だけです。
また、業としてふぐの取扱いをするためには、「ふぐ営業の認証」を受けなければなりません。
ふぐの取扱いができる施設かどうかは、お店に掲示されている「ふぐ営業認証書」(PDF:165KB)で確認できます。
なお、あらかじめ除毒されたふぐ加工製品を取り扱うお店は、「ふぐ加工製品取扱等届出済書」(PDF:184KB)で確認できます。

営業者の皆様へ

最近、全国的に営業者等の不適切なふぐの取扱い事例が相次いで発生しています。
中には小売店が未処理のふぐを一般消費者の方に販売し、購入した方が、調理・喫食して死亡した事
例もあります。
また、ふぐ処理者の資格を有する営業者が、ふぐの肝臓を提供してはならないことを認識しつつも、自身の経験から少量であれば大丈夫との考えのもと、顧客に養殖トラフグの肝臓を提供したことによる食中毒も発生しています。

神奈川県ではふぐによる食中毒の発生を防止するため「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例」を制定しています。

新たにふぐ(加工製品を含む)の取扱いを始める場合やふぐの取扱い内容に変更がある場合は、必ず最寄りの県保健福祉事務所(各センターを含む)または市の保健所等に事前にご相談ください。

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。