更新日:2024年1月11日

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県営住宅について

神奈川県の県営住宅の入居者募集等をご案内します

県営住宅について

県営住宅は、住宅にお困りの低額所得者のために建てられた住宅です。このため、民間住宅とは異なり、入居について申込資格が定められています。また、お申込みにあたり、抽選倍率の優遇制度もあります。なお、当選後の注意事項についても必ずご覧ください。

県営住宅の家賃は入居世帯の収入額に住宅の立地条件、面積、築年数、設備などを加味して毎年決められています。したがって入居者は毎年世帯の収入額を申告していただきます。この家賃制度によって、すべての入居者に公平に家賃を負担していただいています。

 

神奈川県県営住宅は、現在県外にお住まいの方も申込できます。

県営住宅申し込みに関するお問い合わせについて

県営住宅募集についてのお問い合わせは、一般社団法人かながわ土地建物保全協会で承ります。

一般社団法人かながわ土地建物保全協会のホームページ(別ウィンドウで開きます)


住所:〒231-0016 横浜市中区真砂町2-22(関内中央ビル2階)
電話:045-201-3673 ファックス:045-201-8405
受付時間:平日8時30分から17時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

 

県営住宅入居者募集のよくある質問をまとめました(お問い合わせの前に必ずご覧ください)

 

県営住宅入居者募集

県営住宅の入居者募集は、5月と11月の年2回行う定期募集(抽選等)と、4月から行う常時募集(原則先着順)があります。

定期募集

令和5年11月定期募集の申込受付期間は終了しました。

 

 

令和5年11月定期募集抽選結果のページ

 

常時募集
令和5年度10月常時募集では、令和5年5月定期募集で入居者が決まらなかったあき家住宅等について、令和5年10月2日に新たに追加して、令和6年3月29日(消印有効)まで応募を受け付けます。

常時募集は原則先着順ですが、上記により追加した住宅については、令和5年10月2日から令和5年10月16日(消印有効)までの受け付けは抽選とします(抽選の結果、応募がなかった住宅および抽選後入居決定しなかった住宅は、令和6年3月29日まで原則先着順で募集を継続します)。

なお、募集のしおりは、令和5年10月2日から配布します。

住宅の種類について

 申込資格について

【募集に関するお問い合わせ先】
一般社団法人かながわ土地建物保全協会 入居者募集担当
電話:045-201-3673
受付時間:平日8時30分から17時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

解雇等により住居等から退去を余儀なくされた方への県営住宅の一時提供を休止します

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、住宅の確保が困難になった方向けの、県営住宅の一時提供をしていましたが、現在の感染状況を踏まえ、一時提供を休止します。→解雇等によりお住まいの社宅や社員寮などから退去を余儀なくされた方への県営住宅の一時提供を休止します(新型コロナウイルス関係)

県営住宅に入居中の方へ

入居中の方の各種手続きをご案内しています。

県営住宅家賃及び駐車場使用料の口座振替をご利用の方へ

事務効率化及び経費削減のため、令和4年度から口座振替を利用する方に対する「納入通知書・領収書」の送付を取りやめることとしました。ご利用の皆様方におかれましては、ご理解をお願いします。

※納付の確認については、振替口座の通帳記帳により、確認をお願いします。

(通帳には、ケンエイジュウタクヤチン、チュウシャジョウシヨウリョウ等が記載されます。)

※納付済の証明が必要な方は、証明書を発行します。下記連絡先までお問い合わせください。

(県営住宅家賃について)住宅営繕事務所入居管理課 045-311-8105

(駐車場使用料について)住宅営繕事務所施設管理課 045-311-8110

優良活動団地の認定証の交付について

 環境美化活動、地域コミュニティ活動、防犯・防災活動等の観点から、積極的に自治会活動を推進されている自治会を優良活動団地として認定しております。

 認定された団地自治会の実績について

県営住宅の指定管理者サービスセンターについて

県営住宅指定管理者のサービスセンター一覧のページに掲載しております。

神奈川県県営住宅等に関する業務要綱、要領等について

県営住宅等に関する要綱、要領、マニュアル、フロー等のページに掲載しております。

アスベストの使用状況

令和5年4月1日現在、久末アパート(12号棟)、鶴ケ丘テラス・アパート(1~3号棟)では住居内の天井等に、河原町高層アパート(4、6、8号棟)では通路の天井等にアスベストを含有する建築材料が吹き付けられていることを確認していますが、既に除去や囲い込み等の対策工事を実施済みです。また、平成29年度に一斉点検を行いアスベストの飛散は無いことを確認しました。このほか、県営住宅では、ベランダの隣室境のボード等にアスベストを含有する場合もありますが、いずれも通常の使用においては支障ありません。

<注>アスベスト(石綿)が要因となって、悪性中皮腫などを引き起こすことがあります。

このページに関するお問い合わせ先

県営住宅部入居管理課
電話 045-311-8105
※メールでのお問い合わせは、上のリンク先の住宅営繕事務所案内ページより、フォームメールをご利用ください。

このページの所管所属は 住宅営繕事務所です。