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更新日:2024年3月15日

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かながわ犯罪被害者サポートステーションにおける支援内容

かながわ犯罪被害者サポートステーションの支援内容

  • 原則として、殺人、傷害、性犯罪等により、心身に被害を受けられた方やその家族を対象としています。
  • 支援ごとに条件がありますので、詳しくはサポートステーションまでお問い合わせください。

法律相談

犯罪の被害にあわれた方やその家族の方(以下「被害者等の方」という。)が犯罪等により直面している法律問題の円滑な解決を図れるよう、犯罪被害者等支援に精通した神奈川県弁護士会所属の弁護士による法律相談を実施します。(2回まで無料)

カウンセリング

被害者等の方が犯罪等により受けた精神的被害の回復のため、臨床心理士等によるカウンセリングを実施します。

検察庁・裁判所等への付添い

被害者等の方が検察庁、裁判所などへ出向く際に、ご希望に応じて、NPO法人神奈川被害者支援センターの支援員が付き添います。

緊急避難のためのホテル等への宿泊

被害者等の方の住居又はその付近において犯罪等が行われた場合に、被害直後の緊急避難場所として、ホテル等の宿泊の支援を行います。

生活資金の貸付

殺人事件等のご遺族や、犯罪の被害にあって傷病を負った方やそのご家族を対象に、医療費などの不測の経費について、貸付を行います。貸付限度額は、被害の程度によって異なります。
1 殺人事件等のご遺族、または故意の犯罪により療養期間1か月以上かつ入院3日以上(精神疾患の場合は療養期間1か月以上かつ3日以上の就労不能)の重傷病を負った方やその家族(犯罪被害給付制度*の受給者等が対象となります。)…上限100万円
2 1ほどの重傷病ではないが、故意の犯罪により傷病を負った方やその家族…上限30万円

犯罪被害給付制度:殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族や重傷病または障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給するもの。

県営住宅の一時使用

被害者等の方が、犯罪の被害により、それまでの住居に住み続けることが困難となった場合に、県営住宅の一時使用による支援を行います。(原則として3か月)

民間賃貸住宅に関する情報提供

被害者等の方が、犯罪の被害により、それまでの住居に住み続けることが困難となった場合に、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部の協力により、被害者等の方の希望に沿った民間賃貸住宅に関する情報提供を行うとともに、入居契約時における仲介手数料を無料化します。

性犯罪被害者への支援における連携・協力

性犯罪においては、事件発生直後から行われる産婦人科の診療が重要ですので、神奈川県産科婦人科医会と協定を締結し、「協力病院等」において、被害にあわれた方の心情に配慮した対応を行っています。(→詳しくはこのページ

 

相談(問い合わせ先)

かながわ犯罪被害者サポートステーション
電話 045-311-4727 月曜から土曜 午前9時から午後5時 
※祝休日、年末年始、かながわ県民センターの休館日を除く



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