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更新日:2024年5月9日

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平塚土木事務所 計画建築部 まちづくり推進課

平塚土木事務所 計画建築部 まちづくり推進課のページです。

ご来庁の際には、事前に電話をお願いします。

窓口での相談は、事前に電話でご予約の上、ご来庁いただきますようお願いします。

電話 0463-22-2711(代表) 平塚土木事務所 まちづくり推進課

【窓口受付時間】

平日 午前9時から12時まで 13時から16時まで(12時から13時は窓口を閉鎖します)

 

郵送等による事前相談等もご利用ください。

各種事前相談等については可能な限り郵送等でも受け付けますので、事前に電話で担当者との調整をお願いします。

【郵送先・連絡先】※封筒に 平塚土木事務所 まちづくり推進課宛と明記してください。

〒254-0073 平塚市西八幡一丁目3番地1号

電話 0463-22-2711(代表)

FAX 0463-24-0488

E-mail ✖✖✖✖@pref.kanagawa.lg.jp ※✖✖✖✖は電話にて各担当者に確認下さい

 

まちづくり推進課の業務内容

まちづくり推進課では良好な市街地の形成や住環境の整備を推進するため、都市計画法に基づく開発許可等の業務を行っています。

 

まちづくり推進課の事業概要

開発許可の業務

都市計画法に基づく開発許可等の審査に関すること

開発登録簿の保管、閲覧に関すること

開発許可制度について(「都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引き」はこちらから)

開発許可等申請にかかる様式集 

 

神奈川県の関連各課のホームページ

開発許可制度について(建築指導課のページ)

土地利用調整条例について(土地水資源対策課ホームページ)

かながわの環境アセスメント(環境課のホームページ)

地球温暖化対策推進条例について(脱炭素戦略本部室のホームページ)

かながわの土壌汚染対策について(環境課のホームページ)

都市計画等について(都市計画課のホームページ)

土地区画整理、市街地整備、景観施策等について(都市整備課のホームページ)

交通施策等について(交通企画課のホームページ)

環境と共生する都市づくり、ツインシティ整備等について(環境共生都市課のホームページ)

 

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よくある質問集(Q&A)

窓口関係

Q1 開発登録簿の閲覧と写しの交付はどちらで申請できますか。
A1 まちづくり推進課で行っています。
閲覧・交付の受付時間 平日9時から12時、13時から16時30分
手数料 開発登録簿及び図面の写し1枚につき470円(県収入証紙の貼付が必要です)
 ※最寄りの県収入証紙の販売場所(庁内売店は廃止になりました)

平塚市交通安全協会0463-32-5300 8時30分~12時、13時〜16時

  高額証紙の取扱いが無いので、予め電話連絡をしてから購入してください。

 (参考上記以外の 県証紙販売所

 

手続き関係

Q1 事前相談に必要な書類はどのようなものですか?
A1 開発計画概要書、位置図、区域図、公図の写し、現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、
造成計画断面図、土地登記事項証明書、その他必要書類(排水施設計画平面図、擁壁の断面図等)

※事前相談の内容により、その他必要書類が異なりますので、窓口にて
お問い合わせください。
また、様式については、こちらからダウンロードできます。

Q2 開発許可等の基準はどちらで見ることができますか?
A2 県で使用している手引きはこちらからを見ることができます。

Q3 市街化区域で開発面積が500平方メートル未満であっても事前相談が必要な場合は
ありますか?
A3 開発区域の面積が規制規模の500平方メートル未満であっても隣接して残地があり、
申請地と合わせた区域面積が500平方メートル以上となる場合は事前相談が必要です。
残地の利用に係るトラブルを防止するために、事前相談において「都市計画法における
開発行為の一連性の判断についての周知文(ワード:33KB)を添付していただいています。

Q4 市街化調整区域に建築物を建築することはできますか?
A4 市街化調整区域は原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。
ただし、許可基準等に該当するものであれば建築することが可能です。詳しくは、
まちづくり推進課にお問い合わせください。

Q5 開発許可等申請手数料はいくらですか?
A5 神奈川県手数料条例に規定されていますが、対象法令、計画区域の面積等によって
異なるため、まちづくり推進課にお問い合わせください。

Q6 開発許可において、最低敷地面積等の条件はありますか?
A6 市街化調整区域内で敷地の分割統合を行う場合は、開発許可等にあたっての許可基準
により150平方メートル以上確保する必要がある場合があります。詳しくは、まちづくり
推進課にお問い合わせください。
また、各市町の条例や要綱等において規定を定めている場合がありますので、
各市町にお問い合わせください。

Q7 市街化調整区域内の開発許可において、建築物の形態制限等はありますか?
A7 市街化調整区域内の都市計画法第29条、第42条及び第43条に基づく許可に係る
建築物の最高高さは、10メートルを限度としています。また、建築基準法の規定により
建ぺい率、容積率及び建築物の各部分の高さ等が各地域により定められていますので
詳しくは、まちづくり推進課にお問い合わせください。

Q8 開発許可申請にあたり、道路等の公共施設の設計基準等がありますか?
A8 神奈川県開発許可事務処理要項に道路の設計基準等を定めています。詳しくは、
まちづくり推進課にお問い合わせください。
また、各市町の条例や要綱等において規定を定めている場合がありますので、
各市町にお問い合わせください。

Q9 資材置き場、駐車場として利用するために、造成を行いたいが開発許可が必要になりますか?
A9 都市計画法で規定する開発行為は、建築物の建築や特定工作物(ゴルフコース、
レジャー施設等)の建設に供する目的で行う区画形質の変更を対象としていますので
こちらに該当しなければ開発許可の必要はありません。詳しくは、まちづくり推進課に
お問い合わせください。

Q10 市街化調整区域内にある農家の方や農家等から分家した方が住んでいた住宅について、
相続人以外のものが建て替え可能ですか?
A10 これらの建築物は、建築主の属性に基づいて許可不要とされ又は許可を受けて建てられた
ものであることから、建替えができない場合がありますので、詳しくは、まちづくり推進課
にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
電話 内線4103から4108

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