かながわの土壌汚染対策
有害物質による土壌汚染では、汚染土壌を直接摂取(摂食や皮膚からの吸収)したり、汚染土壌から有害物質が溶け出した地下水を直接飲用等したときに健康影響のリスクが生じます。
そこで土壌汚染対策法(以下「法」)では、有害物質使用特定施設を廃止したときや、一定規模以上の土地の形質変更を行うときに、土壌の汚染状況を調査し、必要な措置を講ずる義務等を定めています。また、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)では、法の対象とならない土地についても同様の義務等を定めています。本県※では、法と条例が連携した体制をとり、土壌汚染に起因する健康被害の防止を図ります。
※横浜市と川崎市では市条例の規制が適用されるため、県条例は適用されません。
土壌汚染対策法|法に基づく指定区域|生活環境保全条例|条例に基づく土地の公表|問合せ先
土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法の概要(公益財団法人日本環境協会のホームページ)
- 土壌汚染対策法(法律、政令、省令、告示、通知)(環境省のホームページ)
有害物質使用特定施設を廃止するときは
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止したときは、法第3条に基づき、土地所有者等が土壌の汚染状況を調査し、その結果を県(又は政令で定める市)に報告することとなっています。
土地の形質を変更するときは
3,000平方メートル以上の面積の土地の形質を変更をするときは、法第4条に基づき、工事に着手する日の30日前までに県(又は政令で定める市)に届出をすることとなっています。
有害物質使用特定事業場の敷地において900平方メートル以上の土地の形質を変更するときは、法第3条7項及び第4条に基づき、工事に着手する日の30日前までに県(又は政令で定める市)に届出をすることとなっています。
法に基づく要措置区域等の指定状況
届出様式ほか
神奈川県生活環境の保全等に関する条例
条例では、特定有害物質使用事業所を廃止するときや、特定有害物質使用地において区画形質を変更するときには、あらかじめ土壌の汚染状況を調査し、必要な措置を講ずることなどを定めています。また、ダイオキシン類における土壌汚染についても、同様の手続きを定めています。
令和2年10月から改正条例が施行されています。改正の概要はこちらをご覧ください。
条例・規則
- 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(別ウィンドウで開きます)
※土壌汚染関係は条例第58条~第63条の3
- 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(別ウィンドウで開きます)
※土壌汚染関係は条例第48条の4~第56条の3
手引き・指針・様式
- 手引き:神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係)~条例の概要及び手続きについて~(PDF:2,275KB)
- 指針:土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針(PDF:570KB)
(正式名称:特定有害物質又はダイオキシン類による土壌の汚染状態その他の事項の調査及び土壌汚染による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために講ずべき措置に関する指針) - 指針解説:土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針・同解説(PDF:2,539KB)
- 条例の基準値:土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準等
- 条例の様式:申請・届出様式一覧 ※土壌汚染関係は第22号様式~第30号様式
最近の改正について
令和2年10月から改正条例を施行しています。詳しくは次のチラシをご覧ください。
- 令和2年改正:周知チラシ「土壌汚染対策に係る規定の改正について」(PDF:762KB)
- 改正条例の概要(平成31年4月1日施行(土壌汚染対策関係))(PDF:404KB)
- 改正条例の概要(平成24年10月1日施行(土壌汚染対策関係))(PDF:437KB)
条例調査により土壌汚染が判明した土地の公表
問合せ先
届出等の御相談は、
「神奈川県内の土壌汚染対策法・県生活環境保全条例相談窓口一覧」をご覧ください。