更新日:2023年2月1日
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このページでは、自動車税種別割の納税確認が電子化されたことにより、車検時における納税証明書の提示を省略できるようになったことについて説明しています。
自動車の車検を受ける際には、道路運送車両法(同法第97条の2第1項)の規定により、自動車税種別割に滞納がないことを証明する納税証明書の提示が必要となっています。
平成27年4月から、国土交通省(運輸支局等)と都道府県のシステムを連携させることによって、自動車税種別割に滞納がないという確認を電子的に行っています。
このため、車検を受ける際に、運輸支局等に対する納税証明書の提示を省略できます。
納税確認が電子化される前は、自動車税種別割の納付後、車検を受けるまでの間、納税証明書を保管しておく必要がありました。
また、万が一、納税証明書を紛失してしまった場合には、県税事務所または自動車税管理事務所で再発行の手続が必要でした。
納税確認の電子化によって、これらの手続は不要になっています。
自動車税種別割の納付後、納付情報がシステムに反映するまでには、納付方法により最大で約10日間かかります。
お急ぎの場合は、納税証明書付きの納税通知書で、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付してください。
納税確認が電子化されているのは、自動車税種別割です。軽自動車税種別割については電子化されていませんのでご注意ください。
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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。