更新日:2024年6月17日
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このページでは、インターネット公売における落札後の手続(公売財産が不動産である場合)について掲載しています。
(1) 開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
(2) 電子メールに記載された執行機関連絡先に電話をし、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。公売担当職員が買受代金の納付方法、その後の手続等について説明します。
(3) 買受人(売却決定を受けた者)本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。
次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限の日に執行機関から売却決定した旨の連絡を受けた場合に限り、以下の手続を行ってください。
(1) 納付する金額
ア 買受代金:落札価額-公売保証金
イ 登録免許税相当額:金額は、買受人の方に送信する電子メールでご案内します。
(2) 買受人は、公売公告に記載された売却決定日時(注意)に売却決定を受けた後、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。なお、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(注意)売却決定日時は延期される場合があります。
(3) 買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行振込み
イ 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
ウ 郵便為替による納付
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
(5) 買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。
(1) 次のアからキの書類等を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信する電子メールにてご確認ください。
ア 執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記の登記事項証明書等
エ 所有権移転登記請求書(下の様式を印刷し記名・押印してください。)
オ 登録免許税納付済領収証書
カ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書等の郵送料)
キ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)など
(2) (1)のアからキの書類等は、郵送(郵送料は買受人の負担)または執行機関に直接持参してください。
(3) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。
(1) 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類等をもって権利移転の手続(所有権移転等の登記の嘱託)を行います。
(2) 売却決定後、買受人が買受代金全額を納付したときに、買受人に所有権等の権利が移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで権利移転の効力は生じません。
(3) 執行機関は、買受代金全額の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(4) 詳細は、落札後にいただく電話等にて説明します(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の代金納付期限の日にご連絡して説明します。)。
(5) 所有権移転の登記が完了するまで、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要することがあります。
買受人本人が、買受代金の納付等の手続を行えない場合、代理人がその手続を行うことができます。代理人がその手続を行う場合は、次のアからウの書類を執行機関に提出してください。
ア 委任状(委任者の実印が押印されていることが必要です。)
イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等(本人の写真が添付されている書面)
横浜県税事務所納税課
電話:045-651-1471(代表)
受付時間:9時から16時30分まで(月曜日から金曜日 ただし、祝日を除く。)
電子メールでの照会はお受けしません。
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