更新日:2023年12月25日

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銀行振込みなどによる公売保証金納付手続(不動産)

このページでは、インターネット公売における銀行振込などによる公売保証金の納付手続方法(公売財産が不動産の場合)について掲載しています。

1 手続に入る前に

(1) 手続に入る前に、神奈川県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページを必ずお読みください。

(2) KSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、オークションシステム内の神奈川県インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続を行ってください。

(3) 公売参加申込者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで神奈川県インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続を行ってください。

(4) 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面にて、必ず公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続を行ってください。

 

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2「公売保証金に関する届出書」の送付

(1) 次の「公売保証金に関する届出書」を印刷し、届出書の太枠内を記入してください。

  • 「公売保証金に関する届出書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、電子メールアドレス、振込先金融機関情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。

(2) 「公売保証金に関する届出書」を公売担当部署(「6 書類送付先あて名・住所」の項を参照)あてに書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。

 

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3 公売保証金の納付

(1) 公売担当部署は、「公売保証金に関する届出書」を受領した後、ログインIDで認証された電子メールアドレスに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。この電子メールは必ず公売担当部署に受信情報が届くように開いてください。

(2) 公売担当部署から送信された電子メールの案内に従い、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法があります。)。

  • 公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関がその納付を確認できない場合、入札することができません。

ア 銀行振込み

  • 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまでには、3開庁日程度の期間を要することがあります。
  • 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

  • 現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

  • 郵便為替で公売保証金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。

エ 現金または銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日の9時から16時30分までです。

(3) 公売担当部署が執行機関への公売保証金の納付を確認し、参加申込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

(4) 公売参加仮申込みを行ったログインIDでログインした画面で、参加申込みが完了したことが表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

 

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4 公売物件が農地を含む場合

(1) 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。

  • 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を執行機関が確認した方のみ、公売に参加することができます。
  • 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会等にお問い合わせください。

(2) 公売物件は、売却決定後、買受代金全額を納付したときに買受人に権利移転します。ただし、農地の場合は、買受代金を納付しても、農業委員会などの許可などを受けるまで、権利移転の効力は生じません。

 

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5 公売保証金の返還

(1) 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(2) 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が買受代金全額を納付した場合などに返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(3) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、またはインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、公売中止後4週間程度の期間を要することがあります。

(4) 公売保証金の返還方法は、「公売保証金に関する届出書」に記入した振込先口座への振込みのみとなります。

(5) 公売参加申込み後、入札をしない場合における公売保証金の返還時期は、入札期間終了後となります。

(6) 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

 

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6 書類送付先あて名・住所

あて名(公売担当部署)

郵便番号

住所

横浜県税事務所
納税課

231-8555

神奈川県横浜市中区山下町75

問い合わせ先

掲載内容について

横浜県税事務所納税課
電話:045-651-1471(代表)

受付時間:9時から16時30分まで(月曜日~金曜日 ただし、祝日を除く。)

電子メールでの照会はお受けしません。

 

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