更新日:2023年3月6日

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鉱区税

このページでは、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税される「鉱区税」の概要について掲載しています。

納める人

県内に鉱区をもっている鉱業権者

納める額

1. 砂鉱を目的としない鉱区

(1) 試掘鉱区は面積100アールごとに年額200円

(2) 採掘鉱区は面積100アールごとに年額400円
ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の3分の2となります。

2. 砂鉱を目的とする鉱区

(1) 河床に存するものは延長1,000メートルごとに年額600円

(2) (1)以外のものは面積100アールごとに年額200円

申告と納税

  1. 申告
    納税義務が発生または消滅した日から7日以内に申告することになっています。
  2. 納税
    県から送付される納税通知書により5月に納めることになっています。

 

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