更新日:2024年2月22日

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ゴルフ場利用税

このページでは、ゴルフ場を利用したときに課税される「ゴルフ場利用税」の概要について掲載しています。

県税Q&A その他の県税

納める人

ゴルフ場を利用した人(ゴルフ場の経営者が、利用した者から料金と合わせて受け取り、県に納めます。)

納める額

ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1利用日につき、下記の表の額となります。

等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として定めています。

1級のゴルフ場 1,200円
2級のゴルフ場 1,000円
3級のゴルフ場 800円
4級のゴルフ場 400円

ハーフプレーに対する特例税率

  1. 1日に利用できるホール数が9以内で、かつ、
  2. その場合の利用料金が通常の利用料金の5割以下のゴルフ場の利用に対しては、そのゴルフ場の通常の税率の2分の1の特例税率が適用されます。
    (ただし、4級の税率が適用されるゴルフ場を除きます。)

非課税

次の場合、ゴルフ場利用税が非課税となります。
非課税の適用を受けるには、利用しようとするゴルフ場に申請し、非課税利用に該当することを証明する必要があります。

区分

申請者

証明書類

18歳未満または70歳以上の方の利用

利用者

個人番号カード、運転免許証、旅券または写真付きの住民基本台帳カード等

障害者の方の利用

利用者

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等

学校の生徒または学生の利用(保健体育の実技または課外活動として利用する場合に限ります。)

引率教員(顧問)

学長または校長等が発行する証明書および利用する学生等の名簿

国民スポーツ大会のゴルフ競技またはその予選会に参加する選手の競技またはその公式練習としての利用

大会の主催者

県が発行する証明書および利用する選手の名簿

国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手のゴルフ競技またはその公式練習としての利用 大会の運営者 大会の運営者が発行する証明書および利用する選手の名簿

申告と納税

ゴルフ場の経営者が当月分を翌月の15日までに申告して、納税することになっています。

なお、神奈川県ではゴルフ場利用税の申告手続をインターネットを利用して行うことができます。

エルタックスのアイコン

市町村への交付

県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7の金額は、ゴルフ場の所在する市町村に交付されます。

特別徴収義務者への交付

特別徴収制度の円滑な運営を図り、併せて特別徴収に要した事務経費の一部を補うとともに納期内の申告納入の促進を図るため、申告納入期限内に申告かつ納入した税額の100分の2にあたる金額を、特別徴収義務者に交付しています。

関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所まで

「税目別のお問い合わせ先」のページへ

 

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