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更新日:2024年4月20日

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マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(減額E)

マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するコーナーです

減額E

家屋(住宅)の軽減措置

家屋(住宅)の新築時期に応じ、次の額が家屋(住宅)の価格から控除されます。

注意:この場合の家屋の価格は、原則として、市町村の固定資産課税台帳により登録されている価格です。

 
新築時期 控除される額
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日から 1,200万円

手続

この軽減措置の適用を受けるには、不動産取得税の申告にあわせて、原則として次の書類を提出していただく必要があります。ただし、令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請をした場合、申告は不要です。

A

住民票の写しなど(ご自分が住んでいることを証する書類)

B

建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

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