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更新日:2023年12月4日

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マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(減額C)

マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するコーナーです

減額C

土地の軽減措置

土地の税額から次のAまたはBのいずれか多い方の額が減額されます。

A 4万5,000円
B 土地の1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積×2×税率(3%)

  • Bの計算により、土地の面積が住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度とします。)よりも小さい場合は、その土地に対する不動産取得税の全額が減額されます。
  • 土地の1平方メートル当たりの価格は、(固定資産評価額÷2)÷土地の面積で求めた額です。
  • 住宅の床面積×2で求めた面積は、200平方メートルを限度とします。

家屋(住宅)の軽減措置

家屋(住宅)の新築時期に応じ、次の額が家屋(住宅)の価格から控除されます。

注意:この場合の家屋の価格は、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

新築時期 控除される額
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日から 1,200万円

手続

この軽減措置の適用を受けるには、不動産取得税の申告にあわせて、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。

A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 住民票の写しなど(ご自分が住んでいることを証する書類)
C 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。