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更新日:2024年4月1日

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マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(減額B)

このページは、マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するページで質問に回答した結果、軽減措置を受けられると判定された場合に表示されます。

減額B

土地の軽減措置

土地の税額から次のAまたはBのいずれか多い方の額が減額されます。

A

4万5,000円

B

土地の1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積×2×税率(3%)

  • Bの計算により、土地の面積が新築した住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度とします。)よりも小さい場合は、その土地に対する不動産取得税の全額が減額されます。
  • 土地の1平方メートル当たりの価格は、(固定資産評価額÷2)÷土地の面積で求めた額です。
  • 住宅の床面積×2で求めた面積は、200平方メートルを限度とします。

家屋(住宅)の軽減措置

家屋(住宅)の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます(注意2)。

注意1:この場合の家屋の価格は、県が固定資産評価基準により評価して算出した価格です。
注意2:認定長期優良住宅を令和8年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円。

なお、認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。

手続

この軽減措置を受けるには、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。

A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 検査済証の写しまたは建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

注意:新築マンションを購入された方については、不動産取得税の申告をしていただければAおよびBの書類を省略することができます。ただし、令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請した場合、申告は不要です。

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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。