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更新日:2024年4月1日

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買取再販で扱われる住宅およびその敷地を取得した場合の軽減措置

このページでは、買取再販で扱われる住宅およびその敷地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置について掲載しています。

宅地建物取引業者が中古住宅およびその敷地を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用の住宅として譲渡する場合、不動産取得税を減額します。

  1. 中古住宅
  2. 中古住宅の敷地
  3. 手続

1 中古住宅

要件

住宅を取得した日から2年以内に(1)から(4)までが行われること(平成27年4月1日から令和7年3月31日までの取得に限ります。)

(1) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(注意1)を取得すること

注意1:改修工事対象住宅とは次のものをいいます。

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅
  • まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外の住宅

(2) 宅地建物取引業者が一定の改修工事を行うこと

(3) (2)の工事が完了した住宅(住宅性能向上改修住宅(注意2))を個人に譲渡すること

注意2:住宅性能向上改修住宅とは次のものをいいます。

(4) 個人が住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供すること

 

【備考】

建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅とは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。
ア 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書
イ 登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)
ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

一定の改修工事について

次の(1)および(2)の改修工事を行った場合に対象となります。

(1) 第1号工事から第7号工事の費用の合計額が住宅性能向上改修住宅の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額(当該金額が300万円(税込)を超える場合には300万円(税込))以上であること

(2) 次のいずれかの要件を満たす改修工事を行ったこと

  • 第1号工事から第6号工事までに掲げる工事の費用の合計額が100万円(税込)を超えること
  • 第4号工事から第6号工事までに掲げる工事のうちいずれか一つの工事の費用の額が50万円(税込)を超えること
  • 第7号工事に掲げる工事の費用の額が50万円(税込)を超え、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること

工事の種類

工事の内容

第1号工事

増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替

第2号工事

マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替

第3号工事

居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替

第4号工事

一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替

第5号工事

バリアフリー改修工事(次の(1)から(8)のいずれかの工事)

(1) 車いすで移動するための通路または出入口の拡幅

(2) 階段の勾配の緩和

(3) 浴室の改良(次のいずれかに該当するもののみ)

  • 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事

(4) 便所の改良(次のいずれかに該当するもののみ)

  • 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • 便器を座便式のものに取り替える工事
  • 座便式の便器の座高を高くする工事

(5) 手すりの取付け

(6) 段差の解消

(7) 出入口の戸の改良(次のいずれかに該当するもののみ)

  • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

(8) 滑りにくい床材料への取り替え

第6号工事

省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、次の(1)または(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる。)

(1) 窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事

(2) 天井および屋根の断熱改修

(3) 壁の断熱改修

(4) 床の断熱改修

第7号工事

給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること)

減額の額

新築された時期に応じ、税額から次の額が減額されます。

新築時期 軽減される額
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 3万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで 4万5,000円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 6万9,000円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで 10万5,000円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで 12万6,000円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 13万5,000円
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 30万円
平成9年4月1日以後 36万円

2 中古住宅の敷地

要件

1の軽減措置が適用される中古住宅の敷地を取得した場合で、(1)から(3)までに該当するとき

(1) 土地と住宅を同時に取得すること

(2) 個人に譲渡する住宅が次のいずれかの要件に該当するものであること

  • 宅地建物取引業者が当該住宅に関して、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年11月6日国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章(「安心R住宅」標章)を使用するもので、同規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること

  • 宅地建物取引業者と保険法人との間で、当該住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸水を防止する部分の隠れた瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること

(3) 土地を取得した日から2年以内に、県税事務所長に軽減の要件を満たすことを証明する書類を提出すること 

詳しくは国土交通省HP(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)をご覧ください。

減額の額

取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。

  • 4万5,000円
  • 土地1平方メートル当たりの価格(注意3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%

注意3:「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の2分の1に相当する額となります。

3 手続

次の書類を物件の所在地を所管する県税事務所に提出してください。
なお、次の必要書類は例示であり、その他の書類が必要となる場合もあります。詳しくは不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
(原本)と記載されているもの以外は写し(コピー)で差し支えありませんが、必要に応じて原本を確認させていただく場合やその他の書類を提出していただくことがあります。

必要書類(申告(申請)書以外は写し(コピー)可)

確認する事項

不動産取得税減額(還付)申告(申請)書(原本) -
家屋の登記事項証明書
  • 取得した家屋が新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの

【昭和56年以前に新築された住宅の場合のみ】
建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅であることを証する書類

  • 新耐震基準に適合している住宅であること

登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が一定の改修工事に該当する旨を証明した増改築等工事証明書
(証明年月日が平成28年4月30日以前のものは改修工事証明書でも可)

  • 一定の改修工事を行ったこと

【工事の内容が第7号工事に該当する場合のみ】

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券または保険付保証明書)

  • 一定の改修工事を行ったこと
譲渡先である個人との売買契約書または売渡証書
  • 住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡したことおよび譲渡する対価の額
譲渡先である個人の住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
  • 個人が住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供したこと
    (家屋の登記事項証明書で確認できる場合は、住民票は必要ありません。)

土地の減額を受ける場合には、上記の書類のほか、次の書類が必要です。

必要書類(写し(コピー)可)

確認する事項

「安心R住宅調査報告書」または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証書または保険付保証明書)
  • 一定の住宅性能向上改修住宅(特定住宅性能向上住宅)に該当すること
土地の登記事項証明書
  • 住宅性能向上改修住宅の敷地を個人に対し譲渡したこと(譲渡先である個人との売買契約書等で確認できる場合は、土地の登記事項証明書は必要ありません。)

問い合わせ先

不動産の所在地を所管する県税事務所まで
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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。