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更新日:2024年2月16日

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譲渡担保により不動産を取得した場合の軽減措置

このページでは、譲渡担保により不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減措置について掲載しています。

譲渡担保により不動産を取得した場合には、軽減措置の適用があります。

要件 軽減内容
債権を担保するために取得したとき 担保権設定の日から2年以内に譲渡担保財産を旧所有者に戻す場合には、その間、徴収猶予されます。また、この間に債権が消滅し、旧所有者に戻した場合は全額が免除されます。
債権の消滅により、担保権設定の日から2年以内に旧所有者に戻したとき 旧所有者には課税されません。

問い合わせ先

不動産の所在地を所管する県税事務所まで
県税事務所等一覧のページへ

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。