中古の場合の軽減措置
(ア)耐震基準適合既存住宅(中古住宅)およびその敷地
a 耐震基準適合既存住宅(中古住宅)
要件
自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。)の次のいずれかに該当する住宅を取得した場合
- 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
- 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
備考
建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたものとは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。
ア 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書
イ 登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
控除額
新築された時期に応じ住宅の価格から次の額が控除されます。
新築時期 | 控除される額 |
---|---|
昭和29年7月1日から 昭和38年12月31日まで |
100万円 |
昭和39年1月1日から 昭和47年12月31日まで |
150万円 |
昭和48年1月1日から 昭和50年12月31日まで |
230万円 |
昭和51年1月1日から 昭和56年6月30日まで |
350万円 |
昭和56年7月1日から 昭和60年6月30日まで |
420万円 |
昭和60年7月1日から 平成元年3月31日まで |
450万円 |
平成元年4月1日から 平成9年3月31日まで |
1,000万円 |
平成9年4月1日から | 1,200万円 |
備考
上記の軽減措置を受けるためには、事実を証明する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。
b 耐震基準適合既存住宅用の敷地
要件
aの軽減措置が適用される耐震基準適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき
- 土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。)
軽減される額
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
- 4万5,000円
- 土地1平方メートル当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%
備考
- 上記の軽減措置を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
- 「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和3年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の2分の1に相当する額となります。
(イ)耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)およびその敷地
a 耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)
要件
昭和56年12月31日以前に新築されたもので、次のいずれにも該当するもの
- 自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。)のもの
- 住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの(平成26年4月1日以降の取得で、取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。)(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への特例制度があります。)
備考
建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたものとは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。
ア 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書
イ 登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修を行い、取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供することができなかった場合でも、次の要件をすべて満たしている場合には、軽減措置が適用されます。
- 耐震改修に係る契約を住宅の取得後5ヶ月を経過する日又は令和2年6月30日のいずれか遅い日までに締結していること。
- 耐震改修の日から6ヶ月以内に次のいずれかの書類の提出があること
(1)耐震改修に係る工事を請け負った建設業者等から交付を受けた、次の事項を明らかにした書類(「申告書兼証明書」)
・新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から6ヶ月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかった事情
・耐震改修に係る契約を締結した年月日
・耐震改修をした年月日
(2)申告者が作成する書類で、次の事項を明らかにした書類(「申告書兼証明書」)
・取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供することができなかった事情
・耐震改修に係る契約を締結した年月日
・耐震改修をした年月日 - 令和4年3月31日までに自己の居住の用に供すること(当該耐震改修の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供した場合に限る。)
申告書 兼 証明書 |
申告に必要な様式はこちらからダウンロードできます。 |
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関連情報
軽減される額
新築された時期に応じ税額から次の額が減額されます。
新築時期 | 軽減される額 |
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昭和29年7月1日から 昭和38年12月31日まで |
3万円 |
昭和39年1月1日から 昭和47年12月31日まで |
4万5,000円 |
昭和48年1月1日から 昭和50年12月31日まで |
6万9,000円 |
昭和51年1月1日から 昭和56年6月30日まで |
10万5,000円 |
昭和56年7月1日から 昭和56年12月31日まで |
12万6,000円 |
備考:上記の軽減措置を受けるためには、取得の日から6ヶ月以内に、事実を証する書類を添えて減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
b 耐震基準不適合既存住宅用の敷地(平成30年4月1日以降の取得に限ります。)
要件
aの軽減措置が適用される耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき
- 土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。)
軽減される額
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
- 4万5,000円
- 土地1平方メートル当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%
備考
- 上記の軽減措置を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
- 「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和3年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の2分の1に相当する額となります。
問い合わせ先
不動産の所在地を所管する県税事務所まで
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