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更新日:2024年2月16日

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法人県民税・事業税及び地方法人特別税の税率改正について(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から)

このページでは、平成26年度の税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方法人課税の見直しが行われ、法人課税の税率改正が行われたことについて説明しています。

見直しの内容改正のイメージ税率表予定申告に係る経過措置

見直しの内容

  • 法人住民税(法人県民税・市町村民税)法人税割の税率が引き下げられ、引下げ相当分で地方法人税(国税)が創設され、その税収の全額が地方交付税の原資となりました。
  • 地方法人特別税(国税)の税率が引き下げられ、引下げ相当分の法人事業税の税率が引き上げられました。
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。

改正のイメージ

改正のイメージ
地方法人税(国税)…税務署に申告し、納めることになっています。

税率表

税率表(平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度分用)[PDFファイル/228KB]

予定申告に係る経過措置

平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、次の計算により算出します。

法人県民税法人税割 前事業年度の法人税割額×3.8÷前事業年度の月数
法人事業税 前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×7.5
(※所得割、付加価値割、資本割および収入割ごとに計算します。)
地方法人特別税 前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×4

関連情報

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