個人事業税の請負業について
掲載日:2021年1月20日
請負業
個人の方が行う事業が、次の(1)から(4)の要件をすべて満たす場合は、「請負業」として個人事業税の課税対象となります(注意)。
(1)営業の範囲に属するものであること
(2)資本的経営を行っていること
(3)仕事の計画及び遂行について独立性を有すること
(4)危険負担を有すること
上記要件を満たすかどうかは、所得税申告書や所得税申告書に添付された決算書等の記載内容で判定しますが、お仕事の内容の確認のため、所管の県税事務所からお仕事の内容について(回答)(PDF:8KB)(照会文書)を送付させていただくことがあります。
照会文書へのご協力をよろしくお願いいたします。
注意:運送業、印刷業、写真業、理容業、クリーニング業等も広い意味では請負業に含まれますが、こうしたそれぞれ独立の業種として別に法令で定められているものは、ここにいう請負業には含まれません。
問い合わせ先
所管の県税事務所まで