更新日:2025年3月25日
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このページでは、県民税配当割・株式等譲渡所得割の概要について掲載しています。
上場株式等の配当等の所得に対して課される県民税です。
申請・届出様式ダウンロード電子申告・電子納入をご利用ください
上場株式等の配当等の支払を受ける個人で、県内に住所を有する者
支払を受けるべき配当等の額の5%(このほかに所得税および復興特別所得税(国税)が15.315%徴収されます。)
平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等(備考)の利子等については、県民税利子割の課税対象から除外され、県民税配当割の課税対象となりました。
備考:「特定公社債等」とは、「特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」および「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限ります。)の社債的受益権」をいいます。
私募債の利子に係る特別徴収義務者の皆様へ
平成28年1月1日以後に支払う私募債の利子の取扱いについては、こちらをご覧ください。
配当等の支払をする株式会社などが配当等の支払の際に県民税配当割を徴収し、徴収した月の翌月の10日までに申告し、県に納めます。
源泉徴収を選択した特定口座内で配当等を受け取る場合は、この口座が開設されている証券会社等が県民税配当割を徴収し、徴収した年の翌年の1月10日までに申告し、県に納めます。
神奈川県では、県民税配当割の申告納入手続をインターネットを利用して行うことができます。
税額等が過大であったこと等を発見した場合には、更正をすべき旨の請求ができます。
配当割の更正の請求は、配当等の支払をする株式会社や配当等の支払を取り扱う証券会社等金融機関など(特別徴収義務者)から県に行っていただくことになります。
更正の請求を希望される場合には、特別徴収義務者である株式会社や証券会社等金融機関などへお問合せください。
県に納入された県民税配当割額の59.4%に相当する額が県内の市町村に交付されます。
源泉徴収選択口座(以下「選択口座」といいます。)内における上場株式等の譲渡の対価などの支払を受ける個人で、県内に住所を有する者
支払を受けるべき選択口座内における上場株式等の譲渡の対価などの額の5%(このほかに所得税および復興特別所得税(国税)が15.315%徴収されます。)
なお、平成25年12月31日までの間に支払を受ける選択口座内における上場株式等の譲渡の対価などについては、税率を100分の3、所得税は100分の7とする特例があります。
選択口座が開設されている証券会社などが、その選択口座内における上場株式等の譲渡の対価などを支払う際に県民税株式等譲渡所得割を徴収し、徴収した年の翌年の1月10日までに申告し、県に納めます。
神奈川県では、県民税株式等譲渡所得割の申告納入手続をインターネットを利用して行うことができます。
税額等が過大であったこと等を発見した場合には、更正をすべき旨の請求ができます。
株式等譲渡所得割の更正の請求は、選択口座を管理する証券会社や銀行等の金融機関等(特別徴収義務者)から県に行っていただくことになります。
更正の請求を希望される場合には、特別徴収義務者である証券会社や金融機関などへお問合せください。
更正請求書(県民税株式等譲渡所得割用)のダウンロードはこちらから
県に納入された県民税株式等譲渡所得割額の59.4%に相当する額が県内の市町村に交付されます。
緑県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。