更新日:2024年2月16日

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県民税利子割

このページでは、県民税利子割の概要について掲載しています。

この税金は、預貯金の利子などに課税される県民税です。

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電子申告・電子納入をご利用ください

県民税利子割のあらまし

納める人

県内に所在する銀行などの金融機関等の営業所等を通じて、利子等の支払を受ける個人
(平成28年1月1日以後に法人に対して支払われた利子等については、県民税利子割の課税対象から除外されました。)

県民税利子割は、県の貴重な財源です

  • 県民税利子割は、利子等の支払を受ける方(税を負担する方)の住所地ではなく、金融機関等の営業所等が所在する都道府県の収入になる仕組みになっています。
  • このため、県内にお住まいの方が、県外の営業所等に預貯金された場合には、県の収入になりません。

 

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納める額

支払を受けるべき利子等の額の5%

このほかに所得税および復興特別所得税(国税)が15.315%徴収されます。

「利子等」とは、預貯金の利子、抵当証券の利息、契約期間が5年以内の一時払養老保険の差益、懸賞金付預貯金の懸賞金などをいいます。 

ただし、所得税において非課税制度の適用を受けている次の利子等についてはこれに含みません。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方などの預貯金利子等
  2. サラリーマンが受ける財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄にかかる利子等
  • 平成25年度税制改正に伴う平成28年1月1日以後に支払う私募債の利子に係る取扱い

平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等(備考)の利子等については、県民税利子割の課税対象から除外され、県民税配当割の課税対象となりました。

備考:「特定公社債等」とは、「特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」および「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限ります。)の社債的受益権」をいいます。

私募債の利子に係る特別徴収義務者の皆様へ

平成28年1月1日以後に支払う私募債の利子の取扱いについては、こちらをご覧ください。

金融機関等が利子等の支払の際に県民税利子割を徴収し、毎月分を翌月の10日までに申告し、県に納めます。

神奈川県では、県民税利子割の申告納入手続をインターネットを利用して行うことができます。

使用する申告書については、こちらのページをご覧ください。

 

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市町村への交付

県に納入された県民税利子割額の100分の59.4に相当する額は県内の市町村に交付されます。

神奈川県では、県民税利子割に関する事務を緑県税事務所で一括して取り扱っています。
納入申告書用紙のご請求やお問い合わせは、緑県税事務所にお願いします。

 

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関連情報

問い合わせ先

 

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。