- 最新の医学的知見に基づく感染症の分類の見直し
① 重症急性呼吸器症候群が一類感染症から二類感染症に移行
② 二類感染症に結核が新たに追加
③ コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスが二類感染症から三類感染症に移行
④ 従前の四類感染症の30疾患に11疾患が追加され四類感染症は41疾患となる
⑤ 四類感染症の一部の名称を変更
- 結核を感染症法に位置づけて総合的な対策を実施
① 原則として、すべての感染症法の規定が結核に適用される。その上で、結核独自の新たな規定が、感染症法に設けられた
② 慢性感染症に関する情報の収集、健康診断、就業制限、入院勧告、入院措置、入院患者(結核を含む)の医療及び結核患者の通院医療
- 生物テロや事故による感染症の発生・まん延を防止するための病原体の管理体制の確立
① 病原性、国民の生命及び健康に対する影響に応じて一種病原体から四種病原体まで四分類とした
② 所持、輸入等の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規則を策定
感染症法改正、新しい分類、追加疾患、届出基準及び届出用紙等については
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