トップページ> 感染症情報センター> 感染症発生動向調査とは
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[2022.10.28 更新]
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感染症発生動向調査とは、感染症の予防とまん延防止の施策を講じるため、感染症情報を医療機関から収集し、その内容を解析、公表する事業のことです。平成 11 年 4 月から施行の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められています。なお、この法律は一部改正され、対象疾患の追加と、類型の見直しが行われています。 |
○お知らせ
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3 定点とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定点把握対象の疾患は、予め指定した医療機関から報告されます。その医療機関のことを定点といい、その数は人口に応じて決められています。 定点は報告する疾患で5種類(インフルエンザ定点、小児科定点、眼科定点、STD定点、基幹定点)に分かれています。
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4 感染症の分類について |
感染症発生動向調査の対象疾患は一類感染症から五類感染症に分類されています。 |
一類感染症とは感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が極めて高い感染症として定められている感染症です。 二類感染症とは感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高い感染症として定められている感染症です。 三類感染症とは感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症として定められている感染症です。 四類感染症とは動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(人から人への伝染はない)として定められている感染症です。 五類感染症とは国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症として定められている感染症です。 指定感染症とは既知の感染症のうち上記1~3類に分類されない感染症であって、1~3類に準じた対応の必要性が生じた感染症として定められる感染症です。 新感染症とは人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、当該疾病に罹患した場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして定められる感染症です。 |
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