WORK PLACE
働き方
勤務条件・福利厚生
給与
令和5年4月1日現在
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- 所属名
- 採用時
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- 免許資格職
- 保健師(大卒)
- 約214,000円
職務の内容によって金額が異なる場合があります。また、職務経歴等のある場合は一定の基準で加算されます。
このほか、民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当や、職員の家族状況や勤務形態により、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などが支給されます。
勤務時間・休暇・福利厚生等
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- 勤務時間
- 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
一週間当たりの勤務時間は38時間45分です。
*一般的な例です。
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- 休暇等
- 一年につき20日(4月1日採用の場合は15日)の年次休暇のほか、療養休暇、出産休暇、育児休暇、慶弔休暇、夏季休暇、介護休暇などがあります。また、全職種を対象に育児休業制度が整備されています。
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- 福利厚生
- 共済制度(健康保険・年金・貸付)の運営や健康管理のための事業を実施しています。
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- 厚生活動への支援
- スポーツ施設、宿泊施設、文化施設、映画館などの利用割引があります。
子育て関連制度
職員が安心して子育てができるように、様々な休暇制度を設けるとともに、人事異動にあたり配慮しています。
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- 不妊治療休暇
通称:出生サポー ト休暇 - 医療機関への通院や医療機関が実施する不妊治療の説明会参加のために1年につき5日(頻繁な通院等を要する場合は10 日)の休暇を取得できます。
- 不妊治療休暇
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- 出産休暇
- 出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合は前14週目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において、必要な日数の休暇を取得できます。
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- 育児休暇
- 生後1歳6月に達しない子を育てる職員が、1日2回それぞれ60分の休暇を取得できます。
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- 子の看護休暇
- 義務教育終了前の子の看護のために1年につき5日(小学校就学前の場合は6日、義務教育終了前の子が2人以上の場合は10日)の休暇を取得できます。
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- 育児参加休暇
- 妻の出産予定日前8週間目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において、5日の休暇を取得できます。
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- 育児休業・部分休業
- 3歳に満たない子を養育する職員は、原則2回まで育児休業できます。男性職員の場合は、これに加えて子の出生後8週間以内に2回まで取得できます。
また、小学校就学前の子を養育する職員について、1日2時間以内の範囲で認められる部分休業の制度もあります。
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- 特別休暇
- 上記以外に、妊娠中の女性職員の通勤緩和や、妊産婦の健康診査、妻の出産に伴う休暇などがあります。
※また、子どもが小学校就学までの間、勤務時間を短縮する、育児短時間勤務制度もあります。
勤務地と人数
神奈川県保健師の勤務地は、市町村を管轄する8保健福祉事務所及びセンター(横浜市・川崎市・相模原市の3政令市と中核市である横須賀市、保健所設置市の藤沢市・茅ヶ崎市を除く)と、6児童相談所、県庁(横浜市)、衛生研究所(茅ヶ崎市)、精神保健福祉センター(横浜市)となっています。
県常勤保健師数
令和6年4月1日 現在
配属先 | 県庁 | 保健福祉事務所・センター | 児童相談所 | 精神保健福祉センター | 衛生研究所 | 女性相談支援センター | 市町村派遣 | 計 (人) |
人 数 | 24 | 109 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 153 |
※再任用職員含む、市町村からの派遣職員除く