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清川村

新婚世帯等への経済的補助事業

結婚新生活支援事業補助金

結婚に伴う新生活を経済的に支援することを目的に、住居費及び引越費用の一部を助成します。

【補助額】
  • 夫婦ともに29歳以下の場合は

    60万円

    (1世帯あたり上限額)

  • その他

    30万円

    (1世帯あたり上限額)

【対象となる要件】
  • 令和8年3月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
  • 令和8年3月1日から令和9年3月31日までの間に村内へ転入届等を提出し受理済であること。
  • 夫婦の所得額が600万円未満の世帯。
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯。
  • 村税等の滞納がないこと。
  • 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。

担当:子育て健康福祉課

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