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更新日:2024年5月9日
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サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者や管理等受託者向けに工事完了時の報告・検査、定期的な運営状況等についての報告、立入検査等について案内しているページです。
高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という)では、以下の項目等の登録事業者の遵守すべき事項が定められています。
県では、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第24条1項の規定、神奈川県サービス付き高齢者向け住宅の定期報告等実施要領(平成26年2月5日施行)に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者又は管理等受託者(以下「登録事業者等」という)の方を対象に、工事完了時の報告及び定期的に運営状況等について報告を求めています。
なお、詳しくは、「サービス付き高齢者向け住宅 完了報告書の提出について」を参照してください。
毎年、4月1日時点において工事が完了しているサービス付き高齢者向け住宅については、10月1日現在における登録事項の状況等について、定期報告書(第2号様式)を提出してください。
(参考)入居者情報入力補助シート
報告書の提出先は、それぞれの区域の所管部局にお願いします。(県所管区域は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く市町村)
注意:定期報告は、工事が完了した年だけでなく、その後、継続的に毎年提出する必要があります。
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第24条第1項の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅に対して立入検査を行っています。
立入検査の結果、改善指導を受けた登録事業者等は、速やかに必要な措置をとるとともに、以下の様式により、文書指導事項に対する改善報告書を提出してください。
なお、60日以内に改善を済ませることができない事項がある場合にも、60日以内に「様式1」によりその時点の状況を報告し、改善が完了した時点で「様式2」により追加報告してください。
注意:上記リンクより、「2 改善状況報告書の様式」→「○サービス付き高齢者向け住宅」→「様式1」または「様式2」をダウンロードしてください。
サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、事故報告書を高齢福祉課に提出してください。提出にあたっては、「サービス付き高齢者向け住宅について(高齢福祉課)」の「サービス付き高齢者向け住宅における事故報告について」の項目をご覧ください。
その他、登録事業者に対し、状況報告を求めることがあります。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。