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更新日:2024年5月9日
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前年度に実施したサービス付き高齢者向け住宅の立入検査の結果についてのページです。
サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」という。)は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」という。)に基づく登録制度が整備されており、建物の構造や設備、生活支援サービスなどの諸情報を記載した書類を都道府県知事に提出し、登録を受けることができることとされています。
県では、この登録を受けたサ高住を対象に、同法第24条第1項に基づく立入検査を行っており、令和5年度は23件のサ高住の検査を実施しました。
検査の結果、次のような登録基準に適合していない状況が確認できたことから、当該サ高住の各事業者への改善指導を行いましたので、お知らせします。
※政令市、中核市内の立入検査は当県では実施しておりません。
なお、関係法令の略称は次の通りです。
【高齢者の居住の安定確保に関する法律施⾏規則】⇒【単独省令】
【国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則】⇒【共同省令】
主な指導項目 | 指導件数 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
設備・構造 関係 |
浴室の出入口の有効幅員が基準(600mm以上)に適合していなかった。 | 4件 |
法第7条第1項第三号→単独省令第34条第1項第九号→バリアフリー基準 |
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手すり高さ、手すり子の内寸が基準に適合していなかった。 | 3件 | |||||
共用廊下が適切に利用されていなかった | 2件 | |||||
エレベーターホールに一辺を1,500mmとする正方形の空間を確保できていなかった。 | 2件 | |||||
共同利用施設が適切に整備されていなかった。または共同利用施設の面積に参入したスペースを事業者が利用していた。 | 30件 | 法第7条第1項第一号→共同省令第8条 | ||||
共同利用設備のコンロが必要数整備されていなかった(使用できない状態であった)。 | 5件 | 法第7条第1項第二号→共同省令第9条 | ||||
書類関係 | 登録時の図面と現況が相違していた。 | 3件 | 法第9条第1項→共同省令第7条第三号 | |||
加齢対応構造等のチェックリストと現況が相違していた。 | 10件 | 法第9条第1項→共同省令第7条第四号 | ||||
指摘件数合計 | 63件 | /検査対象23件中 |
※管理運営契約、利用者処遇に関する指導項目は掲載していません。
住宅計画課(設備・構造に関すること)
高齢福祉課(管理運営契約・利用者の処遇に関すること)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。