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更新日:2023年11月27日

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中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定について

中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定についての案内。国の助成金など各種支援措置を受けるには、県知事の認定を受けた後、別途所管機関に申請を行う必要があります。

中小企業労働力確保法に基づく改善計画について

県では、事業協同組合等が「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」(中小企業労働力確保法)に基づく各種支援制度を利用するために必要な「改善計画」(雇用管理の改善に関する計画)の認定を行っています。

助成金など各種支援措置を受けるには、県知事の認定を受けた後、別途所管機関に申請を行う必要があります。

「改善計画」の認定が必要な助成金(国の助成制度)

  • 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

事業協同組合等が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成します。

詳細は、こちら(厚生労働省のHP)をご覧ください。

改善計画の提出について

改善計画の認定を受けるためには、改善計画の認定申請書を正本1部、副本3部作成の上、県雇用労政課へ提出してください。提出に際しては、事前に県雇用労政課(電話045-210-5735)へお問合せください。
なお、申請書については、こちらからダウンロードしてください。

また、次の書類を添付してください。

  • 定款の写し
  • 当該組合等の最近3期間の事業報告書又は営業報告書、貸借対照表、損益計算書
  • 当該組合等の改善事業の実施体制図

改善計画の変更について

認定を受けた改善計画の内容に変更が生じる場合は、必ず県に変更認定申請又は届出を提出してください。詳しくは、県雇用労政課(電話045-210-5735)へお問合せください。

なお、関連する書類の書式は、次のとおりです。

改善計画の実施状況報告

改善計画の認定後は、改善計画の実施状況について報告書を提出してください。詳しくは、県雇用労政課(045-210-5735)へお問合せください。

なお、郵送・持参のほか、電子申請による提出ができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

問合せ・提出先

【改善計画の認定申請】
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課労働福祉グループ
電話:045-210-5735
*申請は、予約制です(郵送不可)
*申請は団体の代表者ご本人か社会保険労務士、行政書士等代行業務が可能な方に限らせていただきます。従業員等、有資格者で無い方に代理を依頼する場合には、委任状の提出をお願いします。

【助成金の支給申請等】
神奈川労働局職業安定部職業対策課(神奈川助成金センター)
電話:045-277-8801
横浜市中区尾上町5年77月2日馬車道ウエストビル5階

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。